自動車運転免許取得費の助成
身体障害者が運転免許を取得する際に自動車学校での基本課程までの費用を助成するものです。
各自治体により内容が違います、助成限度額10万円、身体障害者手帳の4級以上の自治体が多いです
社会福祉事務所へお問い合わせ下さい。
自動車改造費の助成
身体障害者手帳の交付を受けた人が、本人の運転する自動車を改造する場合に、その改造費を助成します。
こちらも各自治体により内容が違います、助成限度額10万円ぐらいが多いです、所得制限により助成されない事があります。
社会福祉事務所へお問い合わせ下さい。
特別駐車許可
駐車禁止場所に駐車できる「駐車禁止除外指定車」標章の交付を受けられます。
詳しくは駐車禁止除外指定車証をご覧下さい。
有料道路の割引
全ての身体障害者が自ら運転する場合(本人又は親族等が所有する乗用自動車等。営業用は除く。)
重度の身体障害者又は重度の知的障害者を乗せて、介護者が運転する場合(本人又は親族等が所有する乗用自動車等。
ただし、これらの方が自動車を所有していない場合、重度障害者を継続して日常的に介護している方が所有する乗用自動車等。営業用は除く。)
※重度の障害者とは…旅客運賃割引規則「第1種」障害者と同じです。
各道路公団、公社が管理する道路 割引率 50%
手続き・窓口
社会福祉事務所
手帳に利用自動車(対象障害者1人につき1台に限る)、割引措置の有効期限等の記載を受ける必要があります。
必要なもの
・障害者手帳
・車検証
・運転免許証
旅客鉄道(JR)の運賃割引
| 第一種 |
普通乗車券 |
介護者と共に乗車する場合全区間
単独で利用する場合片道100キロをを越える区間
ただしバスは単独、介護の別なく全区間 |
本人、介護者と共に50% |
| 定期乗車券 |
介護者と共に乗車する場合
※対象者が12歳未満の場合は介護者のみ |
本人、介護者と共に50%
バスは本人介護者とも30% |
| 回数券 |
介護者と共に乗車する場合 |
本人、介護者と共に50%
バスは割引なし |
| 急行券 |
介護者と共に普通急行列車及び吸光バスに乗車する場合 |
本人、介護者と共に50% |
| 第二種 |
普通乗車券 |
片道100キロをを越える区間
バスは全区間 |
本人50% |
| 定期乗車券 |
対象者が12歳未満の場合は介護者のみ割引 |
介護者50% |
※第一種、第二種の別は手帳に記載されています
手続き・窓口
駅の窓口で手帳を提示し、乗車券を購入します。
片道100キロ未満の普通乗車券は、小児運賃相当の乗車券を購入し、改札時に手帳を提示します。
私(市)鉄の割引
JRの基準に準じて各社独自の割引制度があります。
航空機の割引(12歳以上)
国内航空会社定期空路線の国内線全区間
| 第一種 |
単独又は介護者と共に利用する場合 |
本人、介護者1名共に25% |
| 第二種 |
下記の等級以上の人
視覚障害 4級
聴覚障害 4級
平衡機能障害 3級
音声機能障害 3級
言語機能障害 3級
そしゃく機能障害 3級
下肢不自由 4級
乳幼児期以前の
非進行性の脳病変
による運動機能障害
(移動機能) 4級
膀胱機能障害 4級
直腸機能障害 4級 |
本人のみ25% |
※各航空会社ではおよそ25%〜36%の割引を実施しています、運行区間ごとに障害者利用料金設定がしてあり、一律の割引率ではないようです、航空会社、路線、時期により運賃の違いがありますので、ご利用の際は各航空会社へお問い合わせ下さい。
手続き・窓口
第一種は航空券購入時に窓口に手帳を呈示します。
第二種は先に福祉事務所にて証明の捺印を受け、購入時に窓口に手帳を呈示しま
船舶の割引
おおむね第一種の場合、本人及び介護者の運賃が半額、第二種については、本人の運賃が半額のようです
それぞれの会社で違いがありますので、各会社へお問い合わせ下さい。
タクシー料金の割引、助成
重度の障害者や障害児が社会参加などのためにタクシーを使う場合に料金の割引、基本料金の助成などを行うものです。
利用の仕方、助成の限度額などは各自治体によって大きく違いますので、福祉事務所へお尋ね下さい。 |
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