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| 障害者福祉制度 税金・公共料金 |
自動車税及び自動車取得税の減免
手続き・窓口 都道府県税事務所 軽自動車の場合は居住地の役所 必要なもの ・運転免許証 ・車検証 ・障害者手帳 ・印鑑 家族運転の場合は ・世帯全員の続柄明記の住民票 ・通学(通院)証明書 所得税・住民税の控除
手続き・窓口 給与所得者は事業所に申し出ます、それ以外の人は確定申告の時税務署へ申告します(要手帳) 相続税の控除
管轄税務署 贈与税の控除 特別障害者に対する贈与財産が特別障害者扶養信託契約に基づき信託された場合非課税 ※限度額6.000万円 手続き・窓口 管轄税務署 だだし、特別障害者扶養信託については各信託銀行 事業税の控除 重度の視覚障害者(両眼の和0.06以下)が営む「はり、きゅう、マッサージ」の事業 非課税 手続き・窓口 管轄税務署 定期預金等の利子非課税(マル優) 350万までの定期預金の利子に対する課税が非課税になります。 ・身体障害者手帳の交付を受けている身体上の障害がある者 ・療育手帳の交付を受けている者 ・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 ・障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金等の障害を支給事由とする年金を受けている者 ・障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当等を受けている者 手続き・窓口 各金融機関 NHK受信料の減免
手続き・窓口 福祉事務所 NHK放送局 必要なもの ・免除申請書 福祉事務所にあります ・印鑑 ・障害者手帳 郵便料金の免除及び軽減
青い鳥葉書の配布 身体障害者及び知的障害者の福祉に対する国民の理解と認識を更に深めることを目的として、重度の身体障害者の方及び重度の知的障害者の方で希望される方に、青い鳥をデザインしたオリジナル封筒にくぼみ入り通常郵便葉書(20枚)を配布しています。 青い鳥郵便葉書の無償配布 受付期間、H20年4月1日〜6月20日 電話番号案内の無料利用 身体障害者手帳の視覚障害1級から6級を所持する人、上肢,体幹,移動機能障害1級2級を所持する人、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者などは電話番号案内が無料で利用できます。 詳しくはNTTフリーダイヤル 0120−104174へ 携帯電話料金の割引 あまり知られていませんが携帯電話各社も独自の障害者割引を実施しています
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