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| 障害者福祉制度 補装具と日常生活用具 |
| 平成18年4月から障害者自立支援法が施行となり、補装具給付制度と日常生活用具給付等事業は「補装具と日常生活用具の制度」に再編されました。 ※障害者自立支援法との関連において品目は現在見直し中
平成18年9月までの現物支給から、補装具費(購入費、修理費)の支給へと大きく変わりました。利用者負担についても定率負担となり、1割を利用者が負担することとなりました。 ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。 支給決定は、障害者又は障害児の保護者からの申請に基づき、市町村が行いますので、以下の手続きが必要です。
等級により対象品が変わってきます、また、それぞれに支給基準額と耐用年数が設定されていますので、居住地の福祉事務所へご相談下さい。 補装具の種類
日常生活用具
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