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| 障害者福祉制度 医療 |
| 自立支援医療 |
| 平成18年4月から障害者自立支援法が施行となり、育成医療、更生医療、精神通院医療の3つの制度が「自立支援医療」に統合されました。 この改正により、育成医療の対象となる疾病は変わりませんが、自己負担額が原則1割負担に変更となり(低所得世帯や育成医療の世帯に対する負担軽減措置があります)、申込みに必要な書類が変わります。また、世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。 療育医療 身体に障害がある児童に対し、生活の能力を得るために必要な医療給付を行うものです。 ※障害者自立支援法に基づき都道府県知事が指定する病院若しくは診療所になります。 対象者は 現在または将来において機能障害をのこすおそれがあり、手術により確実に機能機能の回復が見込まれる18歳未満の児童。 手続き・窓口 管轄保健所 必要なもの ・自立支援医療費(育成)支給認定申請書 ・自立支援医療(育成)意見書 ・世帯の所得を証明する書類 ・世帯状況調査票 ・印鑑 ・健康保険証の写しなど 更正医療 手術や訓練によって障害を取り除いたり、軽減する事が可能な場合に給付されます、育成医療の成人版です。 ※障害者自立支援法に基づき都道府県知事が指定する病院若しくは診療所になります。 対象者は 18歳以上の身体障害者手帳所持者 手続き・窓口 社会福祉事務所 必要なもの ・自立支援医療費(育成)支給認定申請書 ・自立支援医療(育成)意見書 ・世帯の所得を証明する書類 ・世帯状況調査票 ・印鑑 ・健康保険証の写しなど 精神通院医療 精神科の外来診療にかかる費用の90%を公費で負担する制度です ※有効期限は1年、更新手続きが必要です 対象者は 精神疾患を理由として、通院による精神医療を継続的に要する方 手続き・窓口 精神保健福祉課、保健所等 必要なもの ・自立支援医療費(精神)支給認定申請書 ・自立支援医療(精神)意見書 ・世帯の所得を証明する書類 ・世帯状況調査票 ・印鑑 ・健康保険証の写しなど 自己上限負担額
重度の障害のある人の医療費の一部を助成するものですが、こちらも各都道府県によって違いがあります、該当者は、各手帳1.2級又はAが多い、私は手帳交付時に手続きの案内をされました。 ※入院時の給食費など保険適用外のものは実費になります。 手続き・窓口 医療担当課 必要なもの ・手帳 ・健康保険証 ・印鑑など
小児の慢性疾患のうち特定疾患については、長期にわたり療養を必要とするお子さんの健全な育成を図るために、当該疾患の治療方法に関する研究を行うとともに、医療費の自己負担分の一部が公費負担されます(20歳到達前まで)。
自己負担額
※母子家庭とは、死別・離婚のほか、それに準じた父に障害のある場合等も含みます。 手続き・窓口 福祉課、健康保険課など 必要なもの ・申請者全員の名前が記載された健康保険証 ・母子家庭等を証する書類(戸籍謄本など) ※所得証明が必要な場合もあります ※庭等の状況により、必要な書類が異なります、窓口でご確認下さい。
指定医療機関で入院または通院させて必要な治療・訓練及び生活指導などの療養の給付がされます。 指定医療機関は管内の療養型国立病院機構が指定されています。 ※世帯の課税状況に応じ、更生医療の例により算出した徴収基準月額が自己負担となります。 対象者は 身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の進行性筋萎縮症者。 手続き・窓口 社会福祉事務所 必要なもの ・療養給付申請書 ・印鑑 ・主治医の意見書 ・世帯全員の前年の所得税額が証明出来るもの |
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