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備考 |
1. |
同一の等級において二つの重複する障害がある場合は、一級の上の級とする。
ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは、該当等級とする。 |
2. |
肢体不自由においては、7級に該当する障害が2以上重複する場合は、6級とする。 |
3. |
異なる等級において二つ以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して、当該等級より上位の等級とすることができる。 |
4. |
「指を欠くもの」は、親指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。 |
5. |
指の機能障害」とは、中手指関節以下の障害をいい、親指については、対抗運動障害をも含むものとする。 |
6. |
上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用上(上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものをいう。 |
7. |
下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。 |