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障害程度等級表 肢体不自由
■■色の障害は、身体障害者旅客運賃割引規則の第一種身体障害者、それ以外は第二種身体障害者になります。
ただし、「乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害」は、上肢機能については両上肢に運動機能障害がある場合のみ、移動機能については両下肢に運動機能障害がある場合のみ、第一種身体障害者となります。

※将来、障害年金申請も想定されますので、申請用診断書は必ずコピーを取って保管しましょう。

等 級 肢体不自由 上肢
1 級 1.両上肢の機能を全廃したもの
2.両上肢を手関節以上で欠くもの
2 級 1.両上肢の機能の著しい障害
2.両上肢のすべての指を欠くもの
3.一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの
4.一上肢の機能を全廃したもの
3 級 1.両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
2.両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
3.一上肢の機能の著しい障害
4.一上肢のすべての指を欠くもの
5.一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
4 級 1.両上肢のおや指を欠くもの
2.両上肢のおや指の機能を全廃したもの
3.一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの
4.一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
5.一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
6.おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの
7.おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの
8.おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害
5 級 1.両上肢のおや指の機能の著しい機能障害
2.一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の著しい障害
3.一上肢のおや指を欠くもの
4.一上肢のおや指の機能を全廃したもの
5.一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害
6.おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障
6 級 1.一上肢のおや指の機能の著しい機能障害
2.ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの
3.ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの
7 級 1.一上肢の機能の軽度の障害
2.一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害
3.一上肢の手指の機能の軽度の障害
4.ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害
5.一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの
6.一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの
身体障害者手帳の交付は、1〜6級まで

等 級 肢体不自由 下肢
1 級 1.両下肢の機能を全廃したもの
2 両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
2 級 1.両下肢の機能の著しい障害
2.両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
3 級 1.両下肢をショパー関節以上で欠くもの
2.一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
3.一下肢の機能を全廃したもの
4 級 1.両下肢のすべての指を欠くもの
2.両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
3.一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
4.一下肢の機能の著しい障害
5.一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
6.一下肢が健側に比して10センチメートル以上または健側の長さの10分の1以上短いもの
5 級 1.一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
2.一下肢の足関節の機能を全廃したもの
3.一下肢が健側に比して5センチメートル以上または健側の長さの15分の1以上短いもの
6 級 1.一下肢をリスフラン関節(足趾の一番付け根、土踏まずの前方)以上で欠くもの
2.一下肢の足関節の機能の著しい障害
7 級 1.両下肢のすべての指の機能の著しい障害
2.一下肢の機能の軽度の障害
3.一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害
4.一下肢のすべての指を欠くもの
5.一下肢のすべての指の機能を全廃したもの
6.一下肢が健側に比して3センチメートル以上または健側の長さの20分の1以上短いもの
身体障害者手帳の交付は、1〜6級まで

等 級 肢体不自由 体幹
1 級 体幹の機能障害により坐っていることができないもの
2 級 1.体幹の機能障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの
2.体幹の機能障害により立ち上ることが困難なもの
3 級 体幹の機能障害により歩行が困難なもの
4 級  
5 級 体幹の機能の著しい障害

等 級 肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) 上肢機能
1 級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの
2 級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの
3 級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの
4 級 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5 級 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの
6 級 不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの
7 級 上肢に不随意運動・失調等を有するもの
身体障害者手帳の交付は、1〜6級まで

等 級 肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) 移動機能
1 級 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの
2 級 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの
3 級 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの
4 級 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5 級 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの
6 級 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの
7 級 下肢に不随意運動・失調等を有するもの
身体障害者手帳の交付は、1〜6級まで
備考
1. 同一の等級において二つの重複する障害がある場合は、一級の上の級とする。
ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは、該当等級とする。
2. 肢体不自由においては、7級に該当する障害が2以上重複する場合は、6級とする。
3. 異なる等級において二つ以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して、当該等級より上位の等級とすることができる。
4. 「指を欠くもの」は、親指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。
5. 指の機能障害」とは、中手指関節以下の障害をいい、親指については、対抗運動障害をも含むものとする。
6. 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用上(上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものをいう。
7. 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。
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 身体障害者手帳
障害程度等級表 肢体不自由
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障害程度等級表 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫、機能の障害
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