一定の精神障害の状態にある人が、各種の支援策を受けやすくするために精神障害者保健福祉手帳交付制度があります、手帳の判定は、都道府県の地方精神保健福祉審議会でおこないます。 年齢による制限や在宅・入院の区別はありませんが、病院に初めてかかった日(初診)から6か月以上たった日から申請できます。 等級は、「病気」の状態と「障害」の状態の両方から総合的に判定されます。
精神障害者保健福祉手帳交付手続きの流れ
申請に必要な書類は
保険証など ※2006年10月以降の申請(新規・継続)は写真が必要となります。 申請は、「手帳用の診断書」か、障害年金を受給している場合には、「年金証書の写し」のどちらかで申請できます。 自治体によって福祉担当課や保健担当課、保健センターというように違いがあります、居住地の自治体へお尋ね下さい。 ※将来、障害年金申請も想定されますので、申請用診断書は必ずコピーを取って保管しましょう。 手帳取得によって受けられる福祉制度はこちらをご覧下さい 障害者福祉制度 障害者自立支援法
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