知的障害福祉法に療育手帳の記載はなく、厚生省が1973年に出した通知「療育手帳制度について」に基づき各都道府県が判定しています、つまり、法律での制度ではなく都道府県の制度になります。 従って、判定基準やサポートなどはバラツキがあり、東京都では愛の手帳、埼玉県ではみどりの手帳などと名称が違う事があります。 本来、等級はA(重度)、B(その他)の2種類だけですが、多くの自治体は、おおむね下記の3~4段階の等級と基準で判定されています。
療育手帳交付手続きの主な流れ
申請に必要な書類は 療育手帳交付申請書、判定書 (福祉事務所にあります) 写真 (縦4×横3センチ) 印鑑 医師の診断書が必要な場合あり 高機能自閉症、アスペルガー症候群などの知的障害がない障害の場合、IQ・社会生活能力等を基準に判定を行う療育手帳の取得は、精神障害者保健福祉手帳ともに非常に取得困難だそうです、やはり三種類の手帳を統合し、総合的な判断による障害認定の必要性を強く感じます。 調べれば調べるほど自治体の格差が分かりました、療育手帳に対しての判定基準やサポート制度が全国統一ではなく、自治体によりかなりバラツキがある事に驚きです。 ※将来、障害年金申請も想定されますので、申請用診断書は必ずコピーを取って保管しましょう。 手帳取得によって受けられる福祉制度はこちらをご覧下さい 障害者福祉制度 障害者自立支援法
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