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裁定請求・そのほか
これで必要書類がすべて揃い、いよいよ裁定請求になります、おそらくどなたも大変な道のりだったと思います、支給決定の場合、裁定請求日の翌月分から受給になります。

手続きに必要な物は以下になりますが、請求先、家族構成、請求タイプによって異なりますので受付窓口で確認の上、用意して下さい。
年金手帳 (複数ある場合はすべて)
戸籍謄本・戸籍抄本
住民票 (世帯全員)
源泉徴収票、課税・非課税証明書(本人、配偶者、子)
生計維持に関する第三者の証明書
請求者と加給年金や子の加算の対象者との住所が異なっている場合は、民生委員、町内会長、事業主等の発行する証明書が必要です。
受診状況証明書・受診状況等証明書が添付出来ない理由書
各診断書 (傷病により、レントゲン写真、心電図などが必要な場合があります)
病歴・就労状況等申立書
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の写し
理由書 (5年以上の遡及請求の場合は、遅れた理由書)
金融機関・郵便貯金通帳 (請求者名義)
認め印
請求者以外の者が請求する場合は委任状

裁定請求書は、障害基礎年金、障害厚生年金で若干の違いがあります、基本的に太字で囲まれた項目を記入します、私の場合は、年金加入履歴等を担当者に調べて頂き指示に従ってその場で記入しました、これで申請は終了、2、3ヶ月で決定が通知されます。


受給決定後
永久認定
四肢の欠損などは障害程度の変化はありませんので、一度等級が決定すると変更することはありません。

有期認定
障害年金を受給するようになっても障害の程度が重くなったり、軽くなったりします、通常ほとんどがこのタイプです、障害程度の認定は1〜5年(通常は毎年誕生月又は毎年7月)の範囲で行われ、その期間ごとに診断書と現状届を提出しなければなりません。

以下がおもな届出書
届出 届出書 備考
誕生月又は毎年7月 受給者現状届 該当月の末日まで
氏名変更 受給者氏名変更届 国民年金14日以内
厚生年金10日以内
住所・受け取り先変更 受給者住所・支払い期間変更届 国民年金14日以内
厚生年金10日以内
年金証書紛失 証書再交付申請書 そのつど
2つ以上の年金受給件発生 年金受給選択申出書 すみやかに
障害の程度が重くなった 障害給付額改訂請求書 支給決定より1年経過後
障害程度が該当しなくなった 障害給付受給権者障害不該当届出書 すみやかに

障害手当金について
障害厚生年金では障害等級の3級よりも軽い障害が残った場合に、一時金として障害手当金が支給されますが注意が必要です。

支給要件
・初診日において、厚生年金の被保険者であったこと
・初診日から起算して、5年を経過する日までの間に、傷病が治っていること
(症状が固定した、あるいはこれ以上治療の効果が期待できない)
・障害の程度が政令で定める障害の状態にあること
・障害厚生年金と同様の納付要件を満たしていること

支給額
報酬比例の年金額×200/100 (最低保障額 1.188.400円 平成18年度)

障害手当金は症状固定の障害に対して支給されます、したがって一度、障害手当金を受給してしまうとその後、障害の程度が悪化し障害年金の等級に該当しても、同一の障害について給付を受けることはできませんので、医学的なことに十分留意する必要があります。

一時金ですので支給されたら終了です。

ですが、他傷病の併合により悪化や、固定したと思われていた障害が悪化したなどの場合、まったく裁定請求できないわけではありません、手当金の返還により認定や返還しなくてもいい場合などがあり、非常に難しいことですので専門の方へご相談ください。
不服申し立て
裁定結果に不服がある場合、(不支給の場合、等級に不服がある場合)処分の是正を求めるため不服申し立てをする事が出来ます。

裁定請求する
決定通知が届く
処分を知った日の翌日から60日以内
「審査請求」を社会保険審議官に行う
(口頭又は文書)
棄却又は却下
決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内
「再審査請求」を社会保険審議会に行う
(口頭又は文書)
棄却又は却下
処分を知った日から3ヶ月以内
「再審査請求」で容認されない場合は裁判所へ提訴

なんか見ただけで気が滅入ります、担当者にこっそり聞いた話ですが、結構不服申し立てはあるそうです、そのなかで6、7割は「審査請求」で認められているとのこと、やはり障害年金の申請をするには不服申し立てまでを視野にいれて請求するべきでしょうね。

私は審査待ちの状態ですので、詳しくは分かりませんが、不支給が決定した場合、当然不服申し立てを行います、その場合は新たに「不服申し立て」のページが増える事でしょう・・・?

※2006年12月14日付けで「障害基礎年金 1級」の裁定が通知されました。
障害年金について最後?に
障害年金の申請をするにあたりネットを始め様々な媒体で情報収集しました、そのなかで障害年金の申請を請け負う商売があることを初めて知りました、年金から成功報酬として何%又は何ヶ月分か支払うといったものです、何故か無性にむかつきます。

障害年金の請負はちゃんとした社会保険労務士・行政書士事務所がやっています、確かに複雑な諸手続を代行してもらう事は便利な事で、それだけ需要があるという事でしょう。

年金額自体そんなに大きな金額ではありませんのでその中の数%の報酬では相当数こなさないと商売として成り立ちませんので、ボランティア要素が大きいのでしょう。

では何に憤っているかと言いますと、行政です!
不正請求防止のために審査基準が厳しいのは当然ですが、受付窓口の説明、知識の不足は年金に限らず多々あり、過去に言い争った事が何度もあります。

幸い今回の窓口ではいい方にあたり、申立書の下書を見せてほしいと言われるほど親切な方でした、しかし実際は、相談に行ってもその程度の障害では承認されないと受付拒否したり、書類を揃えて提出しても、こんな書き方ではダメだとかこの書類が足りないだとか・・・(あんたのせいだろう!)

北九州市では生活保護の受給率が全国最低で、全国の自治体で「北九州モデル」として参考にされています、しかし、その実態は「申請書を渡さない」「無理だ」と受け付けない、「もう必要ない」と打ち切り強要、等の行為により達成されたもので、それにより数々の悲劇が引き起こされたとの報道がありました(当然北九州市は否定していますが)、何処の役所に行っても似たようなことがあります。

10年以上前に障害年金の相談に行ったことを以前書きましたが、「手帳の等級とは違う」「その程度では無理だ」の一点張りで、「申請拒否数のノルマ」、又は、「不支給決定の場合は担当者の査定に響く」などがあるのでは無いかと思うほどでした。

これでは駆け込み寺的な代行業へ走るのは当然でしょう、このような代行業が存在する事自体、社会保険庁、受付窓口の恥であると思うのだが・・
まあ恥を知っていれば数々の不祥事は起きなかった訳だが・・・

40代以上の方ならご存じと思いますが、運転免許を取るとき、どこの試験場にも隣接して必ず行政書士が経営する「証紙作成代行業」がありました、当時は特殊なタイプライターでの印字が必要で試験場内では長蛇の列、ほとんどの人は手数料を支払って利用していました、その後様々な改善により試験場ですべての手続きができて、時間も非常に短縮されました(昔は更新でも半日以上かかりました)、社会保険庁も少しは改善を考えてほしいものです。

1ヶ月半でどたばたと私自身で申請までこぎつけましたが、正直疲れました、社会保障を受ける訳ですから当然かも知れませんが障害者のおっさんに取ってはかなりキツイ!元をただせば障害者を支援するための制度です、しかし、申請に関してはその程度により障害者本人では困難であることが多くあります、行政が高齢、児童、障害のすべての福祉制度を今後も「請求主義」で貫くのであれば、ケースワーカー、ソーシャルワーカー、代理人として動ける人間を配置し「申請作業の支援」を各省庁・自治体が図るべきだと思いますが考えが甘過ぎますかねぇ?


なんだか、とりとめのない愚痴のようになってしまいましたが、決して申請代行を否定している訳ではありません、私が不服申し立てをすることになった場合は、その道のプロである社会保険労務士に相談しようと思っています。

何とかここまで、申請は自身、ご家族で出来るよう各項目別に簡潔に掲載しました、その制度の複雑さ故、素人の私が解説出来ることも限られていますが、これから申請される方の参考に少しでもなれば幸いです。

私が持っている知識のほとんどを記載しています、したがって障害年金のお問い合わせについては、お答えする事が出来ないと思いますのでご了承下さい。
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