2014年6月項目追記 平成26年5月より書式が新しくなり配布が始まっているそうです。 国民年金用・厚生年金用が共通書式になったそうですが、なんで今まで違ったんだろう? 現在はどちらでも申請できるそうで新旧申立書が混在してるようです、新申立書にはちょっと気になる項目に変わったようです。 旧項目
新項目 ↓ 障害認定日
現在(請求日頃)
私の診断書(四肢)には 一人でうまくできる 一人でできてもやや不自由 一人でできるが非常に不自由 一人で全くできない と言う動作に関する項目がありますので、その診断に沿った記入になると思いますが・・・ 「自発的にできた」と言うのが気になりますね・・・なんかトラップみたいで・・・ 私の場合、その日の体調によって問題なく出来る事と全く出来なくなる事があります。 これは記入が難しいですね・・・ その下の記入欄に補足として生活動作の不自由な事を詳しく書くことが最良かと思います。 障害者手帳の項目追加
厚生年金加入中での初診では「病歴・就労状況等申立書」、国民年金の加入中、無拠出の障害基礎年金の場合「申立書」(都道府県によって違いアリ)、を自身又はご家族によって作成し提出します。 私の場合は厚生年金の「病歴・就労状況等申立書」の用紙と同じ物でした。 傷病についての履歴書のようなものです、この申立書は自身の状態を審査する人間に直接訴える唯一の書類で非常に重要な書類であり、かつ作成に非常に難儀なものです、同時に不支給を決定するための材料にもなりますので記入には細心の注意が必要です。 記入の注意点
初診から請求までの期間の状況を自身や家族の記憶に基づいて記入しますが、その期間が長いとかなり大変です、私は用紙を受け取とり、初診証明、診断書の依頼と同時に、コピーを取り同時進行で下書きの作成を開始しました、以下が私が行った手順です。
以下が項目ごとの注意点です
※新申立書
3~6までは、初診から現在までの状況を任意の期間に振り分けて記入します、ここからが一番大変で神経を使う項目になります。 どのような期間で区切るかですが、ここで先の年表をフル活用します。
下記の申立書にも注意書きがありますが以下の事項を期間ごとに書きます
あまりにも記入が少ないと、「状況不明」で差し戻される事があるそうですが、上記の事項を自分に当てはめて文章を肉付けしていけばかなりの行数になると思います。 進行性の両膝関節、両肘関節の変形症による障害を例として記載しました。 (自分が書いたことをを元にしましたがあくまでも架空の事です)
裏面は主に障害認定日頃と申請時での就労、生活状況を記入します。 障害基礎年金の申立書の場合は項目が違う場合がありますが、基本的には変わりません。
就労していた場合は以下に記入。
就労していなかった場合は以下に記入
③は必ず記入して下さい
※この欄は平成26年5月より新しい項目が増えています、詳しくは詳しくはページ上部へ↑。 次からは現在(請求日・診断書作成日頃)の状況になります 就労している場合は以下に記入。
就労していない場合は以下に記入
③~④も必ず記入します
以上で完成です、用紙はA3でかなり大きなサイズですので記入は大変ですが何とか頑張りましょう、同じエピソードでも表現でずいぶん印象が変わります、審査する立場で何度も読み返し、「状況、状態」が簡潔に把握出来る文章になっているかに留意して修正して下さい。 障害の部位は診断書に記入してありますが、具体的な生活の不自由さはこの申立書でしか訴えられません、表現法として、「利き腕である右肘関節変形による可動域の障害及び痛みによりこのような長文を書くことが辛い」などと、「どこの部位」が「どのような状態」であるため「どのような動作、作業」を行うことが「辛い、困難」、又は、おこなった結果「このような状態」になった、と言うような表現を医療関係者は好むと、医療従事者である相方が言っていました。 裁定は社会保険事務局の審査官が行いますが、私が探りを入れたところ委託でリタイア又はそれに近い医師も見ているようです、上記のような表現法であれば誰が見ても判りやすいと思います。 ※問い合わせ等があった場合のために医師作成の診断書も含めすべてコピーを取りましょう。
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