初診時 |
申請分類 |
内 容 |
無拠出年金
20歳前または
昭和36年4月1日
以前に初診日が
あるもの |
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旧年金法 |
遡及請求 |
障害認定日が昭和61年4月1日前にあり、障害認定日に障害等級表に該当したとき |
事後重症 |
障害認定日後、昭和61年3月31日以前の65歳到達日の前日までに障害等級表に該当したとき |
新年金法 |
認定日請求 |
昭和61年4月1日以降にある障害認定日に障害等級表に該当したとき |
遡及請求 |
障害認定日に障害等級表に該当し、障害認定日がら1年以上経過して請求するとき |
事後重症 |
障害認定日後、65歳到達日の前日までに障害等級表に該当したとき |
特例措置 |
昭和36年4月~昭和61年3月に初診があり、旧法の納付要件を満たしていないが、2/3要件を満たしているものが、障害等級表に該当したとき |
拠出年金
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旧年金法 |
遡及請求 |
障害認定日が昭和61年4月1日前にあり、障害認定日に障害等級表に該当したとき |
事後重症 |
国民年金に加入していたものであり、障害認定日後、65歳未満かつ昭和61年4月1日前に障害等級表に該当したとき |
新年金法 |
認定日請求 |
昭和61年4月1日以降にある障害認定日に障害等級表に該当したとき |
遡及請求 |
障害認定日に障害等級表に該当し、障害認定日がら1年以上経過して請求するとき |
事後重症 |
障害認定日後、65歳到達日の前日までに障害等級表に該当したとき |
はじめて2級 |
2つ以上の障害があり、その障害が最も新しいときに公的年金制度に加入していたものが2つ以上の障害を併せてはじめて障害等級表に該当したとき |