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障害年金 申請の分類
受付窓口へ行く前に、申請の分類を知ることが重要です、窓口の担当者は必ずしも障害年金のプロではありません、人事異動によりたまたま窓口にいるといったことがよくあります。

担当者の説明不足により本来出来る請求が出来なかったり、診断書の不足などが起こりますので、自分がどのタイプで申請出来るか十分に理解した上で受付窓口へ出向いて下さい。

初診時 申請分類 内 容
無拠出年金

20歳前または
昭和36年4月1日
以前に初診日がある
もの
旧年金法 遡及請求 障害認定日が昭和61年4月1日前にあり、障害認定日に障害等級表に該当したとき
事後重症 障害認定日後、昭和61年3月31日以前の65歳到達日の前日までに障害等級表に該当したとき
新年金法 認定日請求 昭和61年4月1日以降にある障害認定日に障害等級表に該当したとき
遡及請求 障害認定日に障害等級表に該当し、障害認定日がら1年以上経過して請求するとき
事後重症 障害認定日後、65歳到達日の前日までに障害等級表に該当したとき
特例措置 昭和36年4月〜昭和61年3月に初診があり、旧法の納付要件を満たしていないが、2/3要件を満たしているものが、障害等級表に該当したとき
拠出年金

公的年金制度の
加入中に初診日が
あるもの
旧年金法 遡及請求 障害認定日が昭和61年4月1日前にあり、障害認定日に障害等級表に該当したとき
事後重症 国民年金に加入していたものであり、障害認定日後、65歳未満かつ昭和61年4月1日前に障害等級表に該当したとき
新年金法 認定日請求 昭和61年4月1日以降にある障害認定日に障害等級表に該当したとき
遡及請求 障害認定日に障害等級表に該当し、障害認定日がら1年以上経過して請求するとき
事後重症 障害認定日後、65歳到達日の前日までに障害等級表に該当したとき
はじめて2級 2つ以上の障害があり、その障害が最も新しいときに公的年金制度に加入していたものが2つ以上の障害を併せてはじめて障害等級表に該当したとき
※初診日により納付要件等が、旧法適用、新法適用に分かれます。


認定日請求

病気や怪我で初めて医師の診断を受けた日(初診日)から1年6ヶ月目(それ以内に治ったときはその日)が障害認定日になります、初診から障害認定日以降3ヶ月以内の障害状態がわかる診断書が必要です。
よほど詳しいアドバイザーがいないかぎり、認定日請求を出来る人は少ないのではないかと思います。

障害認定日より1年以上過ぎているときは障害認定日以降3ヶ月以内と請求時の診断書が必要になります。


遡及請求

障害認定日より1年以上過ぎていて、障害認定日に障害状態要件に該当し、初診から障害認定日以降3ヶ月以内と請求時の診断書が提出が出来るのであれば障害認定日までさかのぼって受給請求できます、しかし、5年以上のものは時効になりますので、最大で5年までの請求になります。


事後重症

障害認定日には障害状態要件に該当していなくても、その後病状が悪化し、障害等級の障害状態要件に該当した場合には、事後重症として裁定請求出ます、請求は65歳到達の前日までに行わなければなりません。

この場合、初診を証明するもの、請求時における診断書が必要になります。


はじめて障害等級の1級・2級に該当

複数の障害を併合すれば障害年金の対象となる場合に裁定請求できます、前発障害と後発障害を併合して65歳の前日までに2級以上に該当すれば請求することができます、この場合後発障害が基準障害になり、納付・加入要件などは基準障害に対してになります、診断書等はそれぞれの障害に必要です。


私の場合、20歳前の傷病ですので、受けられる年金は「障害基礎年金」、障害認定日は20歳の時になります、疾病による四肢障害ですが、障害認定日に時点では四肢障害は現在ほどではなく、その当時のカルテは存在しますが、特別に四肢状態の計測などをしていませんでしたので障害認定日の診断書は作成出来ませんし、障害等級表に該当していないと思われます、したがって、受給権発生が申請時になりますので新年金法での申請になります。
(もし、障害認定日以降3ヶ月以内に身体障害者手帳申請の診断書記録のコピーがあれば重要な証拠になります)

主たる疾病も単独では障害状態要件の厚生年金3級に該当するかどうかですので、先天性の疾病とその疾病性の関節障害を併せての「事後重症」で現在状態での申請です、したがって「遡及請求」は出来ませんでした、一見「はじめて2級」での申請になりそうですが、2つの傷病に因果関係がありますのでこのようになりました。

障害年金制度のことがよく判らない、知らない等の理由で初診よりかなりの年数がたっての申請が多いと思います(私がそうです)、障害認定日の診断書を揃える事ができるのであれば(診断書料はそれだけかかりますが)、是非「遡及請求」で申請して下さい、5年分はかなり大きいですので。
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