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| 障害年金 申請の分類 |
| 受付窓口へ行く前に、申請の分類を知ることが重要です、窓口の担当者は必ずしも障害年金のプロではありません、人事異動によりたまたま窓口にいるといったことがよくあります。 担当者の説明不足により本来出来る請求が出来なかったり、診断書の不足などが起こりますので、自分がどのタイプで申請出来るか十分に理解した上で受付窓口へ出向いて下さい。
認定日請求 病気や怪我で初めて医師の診断を受けた日(初診日)から1年6ヶ月目(それ以内に治ったときはその日)が障害認定日になります、初診から障害認定日以降3ヶ月以内の障害状態がわかる診断書が必要です。 よほど詳しいアドバイザーがいないかぎり、認定日請求を出来る人は少ないのではないかと思います。 障害認定日より1年以上過ぎているときは障害認定日以降3ヶ月以内と請求時の診断書が必要になります。 遡及請求 障害認定日より1年以上過ぎていて、障害認定日に障害状態要件に該当し、初診から障害認定日以降3ヶ月以内と請求時の診断書が提出が出来るのであれば障害認定日までさかのぼって受給請求できます、しかし、5年以上のものは時効になりますので、最大で5年までの請求になります。 事後重症 障害認定日には障害状態要件に該当していなくても、その後病状が悪化し、障害等級の障害状態要件に該当した場合には、事後重症として裁定請求出ます、請求は65歳到達の前日までに行わなければなりません。 この場合、初診を証明するもの、請求時における診断書が必要になります。 はじめて障害等級の1級・2級に該当 複数の障害を併合すれば障害年金の対象となる場合に裁定請求できます、前発障害と後発障害を併合して65歳の前日までに2級以上に該当すれば請求することができます、この場合後発障害が基準障害になり、納付・加入要件などは基準障害に対してになります、診断書等はそれぞれの障害に必要です。
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