受付窓口
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初診時に厚生(共済)年金の場合 |
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初診時に国民年金(20歳前)の場合 |
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現在も厚生年金加入中の方
初診日が3号被保険者
事業所を管轄する社会保険事務所
現在は他の年金か未加入の方
初診日が3号被保険者
現住所を管轄する社会保険事務所
共済年金の方
各共済組合窓口 |
国民年金の方、20才未満の初診で
年金未加入だった方
市区町村役所年金課
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「受診状況等証明書」
初診で受診した病院でその事を証明する物
「受診状況等証明書が添付出来ない理由書」
初診の病院でカルテ破棄などで初診の状況が出来ない証明書
「診断書(それぞれの障害用)」
現在の受診病院で傷病の状況を示す診断書
「病歴・就労状況等申立書」
初診から現在までの状況を自ら申告するもの
等 |
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初診日の証明を取る
「受診状況等証明書」
初診日の証明が取れない場合
「受診状況等証明書が添付出来ない理由書」 |
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事前に検査が必要な場合がありますので、初期段階で相談すること。
その場で書いて頂く事がベストですが、なかなかそうはいきませんので
事前に主治医とよく話し、コミュニケーションをとること。 |
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初診から現在までの状況を自ら書きます、期間が長ければ記憶との
戦いになり非常に大変な作業です、申立書をもらったらすぐにコピーを
取り、診断書の依頼と同時進行で下書きを始めて下さい、 |
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診断書を受け取ったら、氏名・生年月日など記載不備をチェックします。
診断書の内容と申立書の整合性をチェックし、申立書の下書きを完成させます、
特に日付、傷病名に注意しましょう、ここで可能であれば受付窓口に診断書等を
持って行き、記載不備や整合性などを確認してもらう事をオススメします。
診断書の記載不備などがあった場合、医師へ訂正を依頼します。
すべてのチェックが終わったら申立書を清書し完成させます。 |
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必要書類を揃え、裁定請求書と共に受付窓口に提出します。
申請後に問い合わせや追加証明を求められることがあります、又、不服申し立てをする
場合もありますので、必ず提出前にすべての書類のコピーを取り保管します |
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裁定・審査
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厚生年金の場合全国一括で審査 |
3ヶ月ほど |
国民年金の場合は都道府県で審査 |
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等級・支給決定
等級に不服がある場合は
不服申し立て |
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不支給の場合
不服申し立て・再審査請求 |