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| 障害年金 障害等級表 |
| 障害の程度を認定する場合の基準となるものは、1〜2級は国民年金政令別表、3級、障害手当金は厚生年金政令別表に規定されています。 しかしながら等級表通りの障害などあるはずはなく、その程度に準ずるものとして認定されます、つまり、審査する人間により障害程度の基準認識が大きく違うことが考えられます。 身体障害者手帳の等級とはかなりの部分が違います、「1上肢の指をすべて欠くもの」は手帳は3級ですが、年金では2級です、その逆に、心疾患で人工弁・ペースメーカーを装着の場合、手帳は1級、しかし年金では3級になります、やはり主治医、ソーシャルワーカー等に、等級についての意見を求めることが必要でしょう。 自分の障害を等級表に当てはめた場合、1級のような気がしますし、どれにもあてはまらない気もします、「著しい障害」とは具体的にどのようなものなのか? 幸い私は車の運転が出来ますので、通院や買い物などの外出は単独で出来ますが、車が無ければ電車やバスを乗り継いでの通院、荷物を持っての買い物は困難、(*-゛-) う゛〜ん、これはどの程度で見れば良いのだろう、単独移動が可能だから著しい障害ではない? 基本が介助が必要か否かで判断されますが、私だってかなりの部分で生活の介助があればどれほど楽だろう、誰だってそうです、絶え間ない努力によって生活を維持している現実を見て審査してほしい・・・
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものをいいます。 例えば身のまわりのことはかろうじて出来るが、それ以上の活動は出来ないもの又は行ってはいけないもの、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ず、一般的に活動の範囲が、病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるもの。
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。 必ずしも他人の介助は必要無いが、日常生活が極めて困難で、一般的に活動の範囲が、病院では病棟内、家庭では家屋内に限られるもの。
傷病が治癒したものは、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいい、傷病が治癒していないものは、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。
障害厚生年金では障害等級の3級よりも軽い障害が残った場合に、一時金として障害手当金が支給されますが注意が必要です、詳しくは裁定請求・そのほかをご覧下さい。 傷病の治癒したものであって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。
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