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| 障害年金制度 |
障害年金とは 成人前の障害により生計を立てられない、それまで健康に働いていたが突然の事故、あるいは疾病により障害を負うことになった場合、年金の支給を行うことによって、その生活の維持を図ろうとする制度です。 障害年金は疾病、又は負傷し、これらに起因する傷病について一定の障害等級に該当する程度の障害の状態にある時に支給される公的年金制度です。 制度改正により、旧法適用の方、現行の制度が適用の方と複雑ですが、基本的な年金制度は以下のように2階建ての構成になっています。
障害年金も2階建ての構成になっています。
障害基礎年金の支給額
障害厚生年金の支給額
配偶者加給年金とは障害厚生年金1.2級の受給者によって生計を維持されている65歳以下の配偶者に支給されます。 保険料納付要件 無拠出年金・拠出年金の区別 公的年金の加入中に初診日があり、一定の条件の保険料を拠出している者に支給される拠出年金と、20歳前に初診日があり保険料の拠出を条件としていない無拠出年金があります。
初診日前の前々月までにその期間の2/3以上保険料納付または免除が無ければなりません。 つまり、保険料を納めなければならない期間に滞納期間が1/3以上あると受けることが出来ません。
20歳前の初診(無拠出年金) 20歳前に初診日がある場合には、20歳になったとき(認定日が20歳以後の時は障害認定日)に、障害等級表などにあてはまる障害の状態にある場合、障害基礎年金が支給されます。 20歳になったときに障害等級表などにあてはまる障害の状態では無かった人が、その後65歳になるまでの間にその障害が悪化し、障害等級表などにあてはまる障害の状態になった時には、本人の請求により請求の翌月から障害基礎年金が支給されます。 次の場合も支給されます 初診日が昭和36年4月1日前である傷病が治らずに、昭和39年8月1日に旧国民年金の障害年金を受けられる障害の状態に無かった人が、昭和61年4月1日以後70歳になるまでに障害等級表などにあてはまる障害の状態になったとき。 初診日が昭和36年4月1日〜昭和61年3月31日に傷病で障害給付を受けたことが無く、初診日に公的年金に加入していた人が、平成6年10月1日以後65歳になるまで傷病で障害等級表などにあてはまる障害の状態になり、保険料納付要件を満たしているときにも、20歳前に初診日がある場合に準じます。 障害基礎年金の特例支給 昭和61年4月1日前の旧厚生年金法では、障害年金支給の要件として初診日前6ヶ月以上の被保険者期間(共済組合は1年)以上ないと支給されませんでした。 学生の間未加入で就職直後に傷病で障害者になっても障害年金が支給されませんでした、平成6年の年金法改定で、現在の国民年金法の支給要件(初診日において、国民年金被保険者であり、初診日前の前々月までの加入期間に1/3以上の保険料未納がないこと)に該当すれば、本人の請求に基づいて障害基礎年金が支給されます。 現在、20歳になれば学生などの収入が無い場合でも強制加入になります、この場合「免除」の手続きをしないで滞納状態になった場合は障害基礎年金が支給されないことになりますので注意が必要です、必ず、学生納付特例(免除)申請をしましょう。 障害厚生年金の納付要件 障害基礎年金と同じように、障害厚生年金も納付要件があり保険料納付期間が2/3以上なければなりません、通常給料から差し引かれていますので特殊な事情がない限り問題はないかと思われます。
障害共済年金の納付要件 共済組合の障害共済年金は、組合員の期間中に初診がある場合に支給し、納付要件はありません、だだし昭和61年3月31日以前の初診は、共済組合期間が1年以上あることが受給要件になります。 |
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