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障害者の自動車運転免許取得
国家資格にはほとんど「欠格条項」と言う物があります、どうも人間失格と言われているみたいで非常に嫌いな言葉であります。

※平成14年6月1日より運転免許の欠格条項【1】障害名・病名をあげて「免許を与えない」とする条文は削除されました(相対的欠格として存在)、障害者等については、個別に判断することになりましたが、以前の条項に準じている事は言うまでもありません、以下が免許取得条件です。

※相対的欠格=免許を与えないことがある、取り消すことがある

精神病者、知的障害者、てんかん病者、目が見えないもの、耳が聞こえないものまたは、
口がきけないもの(削除)

政令で定める身体障害のあるもの
両上肘をひじ間接以上で欠き、または、両上肘の用をまったく廃したもの(下肘のいずれかをリフスラン関節[足根中足関節]以上で欠き、または、下肘の三大関節の用を廃したものに係わるものに限る)

上肘または体幹の機能に障害があって腰をかけていることができないもの

前各号に掲げるもののほか、ハンドルその他の装置を随意に操作することができないもの。 なお、道路交通法第88条の欠格事由に該当しない場合であっても、道路における危険の防止や交通の安全を図るため必要があるときは、必要な限度において免許を受けるものの身体の状態または運転の技能に応じ、そのものが運転することができる自動車などの種類を限定し、自動車などを運転するについて必要な条件を付することができることになっている。

免許を受けることができる障害程度と免許の種類

視力 免許の種類 大型自動車免許 大型自動車仮免許 牽引免許、第二種免許
(矯正視力を含む) 障害の程度 両眼で0.8以上かつ一眼でそれぞれ0.5以上あること
免許の種類 原動機付自転車免許 小型特殊自動車免許
障害の程度 1.両眼で0.5以上あること 
2.一眼が見えないものについては他眼の視野が左右150度以上で、
視力が0.5以上あること
免許の種類 上記以外の免許
障害の程度 1.両眼で0.7以上、かつ一眼でそれぞれ0.3以上であること
2.一眼の視力が0.3に満たないもの、または一眼が見えないものにつ
いては、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること
色彩・識別能力 赤色、青色および黄色の識別ができること
深視力 免許の種類:大型自動車免許 大型自動車仮免許 牽引免許
、第二種免許障害の程度:三桿法の奥行知覚検査器により2.5メートル
の距離で3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下であること

聴力
(補聴器を使用)
10メートルの距離で、90ホンの警音器の音がきこえること ただし、
第二種免許については補聴器の使用はできない

運動能力 自動車などの運転に支障をおよぼすおそれのある四肢または体幹の
障害がないこと
自動車などの運転に支障をおよぼすおそれのある四肢または体幹の
障害があるが、そのものの身体の状態に応じた補助手段を講ずること
により、自動車などの運転に支障をおよぼすおそれがないと認められる
ものであること

免許申請や更新申請時に、以下のような申請者の項目について記載が追加されました
1. 病気を原因として又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある方
2. 病気を原因として発作的に身体の全部又は一部のけいれん又は麻痺を起こしたことのある方
3. 十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動最中に眠り込んでしまうことが、週3回以上ある方
4. 病気を原因として、医師から免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている方
1.2.は何を言いたいのかはすぐ分かりますね。

運転免許が取得できない重度の聴覚障害者について、警察庁は2006年4月13日、大型のルームミラーを取り付けることなどを条件に、取得を認める方針を決めた。 道路交通法などを改正して、2008年からの導入を目指すそうです。
海外では常識なんですが、やっと緩和されます、耳の不自由な方の行動範囲が大きく広がりますね。


障害者が免許を取得する場合以下のような手順になります

初めから免許を取得する場合
















指定教習所での技能教習
学科教習(仮免含む)





 






 



















指定外教習所、個人的
な教習による技能試験





(試)











無条件適格から指定外教習、
条件付適格から指定教習へもあり


免許を所持しているが障害者となり、その後も自動車を運転する場合




試験場

臨時適性検査
条件変更無し 運転

続行
条件変更 車両改造等
不適格 免許取り消し

最初に公安委員会の適正相談を受ける事になりますが、条件がオートマ限定であれば問題なく指定教習所での免許取得になりますが、運転補助装置が条件になると様々な面で大変です。

適性検査を受け、運転補助装置により「自動車運転が可能」と判定が出た場合、判定結果用紙に基づいた自動車改造を施した車両を保有した自動車学校を探さなければなりません、しかし、身体障害者対応車両を使用した教育課程が行われている指定教習所は非常に少ない。

自動車学校が見つからない場合には、自分で車両を購入して身障者用自動車改造、さらに教習車改造を施してその条件で受け入れてくれる自動車学校へ持ち込みでの入学になります。

指定外教習所、個人的な教習による免許取得では更に大変、俗に言う一般での取得になりますので、仮免、学科、技能、すべて試験場での試験(車両持ち込み)になりますので、ただでさえ移動が大変な障害者は苦労します。

移動が自由に出来る事は自立の第一歩です、公安委員会が免許取得を許可しているのですから、公安委員会が指定した教習所及び自治体はもう少し考える必要があるのではないか?、国、県、自治体、教習所により共同で手動、足動運転補助装置付きの車両を購入、リースし、教習車両を自治体の境界線を越えて貸し出す制度が出来ないかなぁ・・・

ユニドライブと言う「着脱式手動運転装置」が開発されています、指定教習所はせめてこのシステムだけでも導入してほしいと思っています。

自動車運転免許取得助成をする自治体がありますので福祉課へお尋ね下さい。
そのほか車両関係各種問い合わせ先はこちら福祉車両をご覧下さい。
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