因果関係は現在不明ですが京都祇園での事故等により警察庁は法改正の検討に入るそうです。 平成14年改正により、てんかん病者は発作が過去2年以内に起こったことがなく医師が運転を許可した場合等のいくつかの条件を満たして交付になりましたが、それを申告しないで免許取得する方が居るようです。 てんかん患者の発作が直接の原因となった事故が相次いだため2011年12月に免許取得・更新制度の見直しに入った矢先の大事故です、法改正への加速は仕方がないことでしょう。 福祉制度全般に言えることですが、制度を悪用するような一部の方の行為で他の方への偏見が助長される。 このようなことが幾度となく繰り返されてきました、なんらかの規制は当然としてもてんかん患者への偏見がひどくならないことを願うばかりです。 (2012年4月追記) 国家資格にはほとんど「欠格条項」と言う物があります、どうも人間失格と言われているみたいで非常に嫌いな言葉であります。 ※平成14年6月1日より運転免許の欠格条項【1】障害名・病名をあげて「免許を与えない」とする条文は削除されました(相対的欠格として存在)、障害者等については、個別に判断することになりましたが、以前の条項に準じている事は言うまでもありません、以下が免許取得条件です。 ※相対的欠格=免許を与えないことがある、取り消すことがある
免許申請や更新申請時に、以下のような申請者の項目について記載が追加されました
障害者が免許を取得する場合以下のような手順になります 初めから免許を取得する場合
免許を所持しているが障害者となり、その後も自動車を運転する場合
最初に公安委員会の適正相談を受ける事になりますが、条件がオートマ限定であれば問題なく指定教習所での免許取得になりますが、運転補助装置が条件になると様々な面で大変です。 適性検査を受け、運転補助装置により「自動車運転が可能」と判定が出た場合、判定結果用紙に基づいた自動車改造を施した車両を保有した自動車学校を探さなければなりません、しかし、身体障害者対応車両を使用した教育課程が行われている指定教習所は非常に少ない。 自動車学校が見つからない場合には、自分で車両を購入して身障者用自動車改造、さらに教習車改造を施してその条件で受け入れてくれる自動車学校へ持ち込みでの入学になります。 指定外教習所、個人的な教習による免許取得では更に大変、俗に言う一般での取得になりますので、仮免、学科、技能、すべて試験場での試験(車両持ち込み)になりますので、ただでさえ移動が大変な障害者は苦労します。 移動が自由に出来る事は自立の第一歩です、公安委員会が免許取得を許可しているのですから、公安委員会が指定した教習所及び自治体はもう少し考える必要があるのではないか?、国、県、自治体、教習所により共同で手動、足動運転補助装置付きの車両を購入、リースし、教習車両を自治体の境界線を越えて貸し出す制度が出来ないかなぁ・・・ ユニドライブと言う「着脱式手動運転装置」が開発されています、指定教習所はせめてこのシステムだけでも導入してほしいと思っています。 自動車運転免許取得助成をする自治体がありますので福祉課へお尋ね下さい。 そのほか車両関係各種問い合わせ先はこちら福祉車両をご覧下さい。
|