※平成25年より 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」へ名称変更 通称「障害者総合支援法」 便宜上、旧障害者自立支援法の表記が多々あることをご了承ください。 障害程度区分Ⅰ より 介護給付費等を受けようとする時、一次判定で使われなかった項目、医師意見書、チェックリストでは把握しきれない特記事項を加味し、審査委員の合議によって障害程度区分を認定することを二次判定と呼んでいます。 市町村審査会が、障害程度区分の二次判定をすることになります、「当事者の意向」や「社会活動の状況」「介護の状況」などを考慮し支給決定となるとなっています。 審査委員は中立かつ公正な立場で審査が行える者となっていす、通常は医療、保険、福祉の専門家(?)により構成されています、市町村が完全委託し丸投げしている自治体があったり、福祉に対する自治体の格差が表面化してきています。 審査会での流れは以下のとおり
審査会により障害程度区分の認定がされ、その後サービス利用意欲の聴取が行われます、ここで明確に対象者がどのような生活がしたいか、どのような支援が必要かをしっかりと伝えましょう。 障害程度区分によるサービス利用
※障害児については、発達途上にあり時間の経過とともに障害の状態が変化すること、 乳幼児期については通常必要となる育児上のケアとの区別が必要なこと等検討課題が多くあること、 現段階では、直ちに使用可能な指標が存在しないことから、18歳以上の障害者の方に設けられる6段階の障害程度区分はもうけないことされています。 概況調査、食事や排せつなどの聴き取り調査、勘案事項、サービス利用の意向など、障害のある方の状況を判断して、障害福祉サービスの内容などを決定し、受給者証を発行します。 現場では、審査員と市の担当者との意見の相違があるようで、審査会を円滑に運営したいという理由で、特記事項の削除や内容の変更を求められる事があるようです。 医師意見書の提出が必要ですが、障害に係わる事で病院を受診したことが無いと言う方は多くいらっしゃいます、そうなると意見書をを書いてくれる医師探しから始めなければなりません、しかし意見書の書き方か判らないとの理由で断られる事が多いそうです、厚生労働省からの指導不足が露呈しています。 最近知ったのですが、従来の施設訓練等支援費の50%が国・50%が市だったものが、自立支援法では、50%が国・25%が県・25%市となります、市により施設訓練等支援費の額は大きく違いますが、市は25%分の費用が浮くことになります。 何処の自治体も財政は苦しい事が実情、財源を理由に不利益な認定がされないよう、浮いた財源を一般財務に取り込まれる事なく、この事業への補強として予算計上させる事が必要かと思います。
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