| 区分1 |
イ |
当該障害者に係る障害程度区分基準時間が25分以上32分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。) |
| ロ |
当該障害者に係る障害程度区分基準時間が25分未満であるが、当該障害者に係る行動障害及び手段的日常生活動作に関する調査項目に係る障害程度区分認定調査の結果を勘案して、イに掲げる状態に相当すると認められる状態 |
| ハ |
当該障害者に係る障害程度区分基準時間が25分未満又は32分以上であるが、行動障害及び手段的日常生活動作に関する調査項目並びにその他の精神面等に関する調査項目に係る障害程度区分認定調査の結果、特記事項及び医師意見書を総合的に勘案して、イに掲げる状態に相当すると認められる状態(ロに掲げる状態を除く。) |
| 区分2 |
当該障害者に係る障害程度区分基準時間が32分以上50分未満
※以降上記イ、ロ、ハと同文 |
| 区分3 |
当該障害者に係る障害程度区分基準時間が50分以上70分未満
※以降上記イ、ロ、ハと同文 |
| 区分4 |
当該障害者に係る障害程度区分基準時間が70分以上90分未満
※以降上記イ、ロ、ハと同文 |
| 区分5 |
当該障害者に係る障害程度区分基準時間が90分以上110分未満
※以降上記イ、ロ、ハと同文 |
| 区分6 |
当該障害者に係る障害程度区分基準時間が110分以上
※以降上記イ、ロ、ハと同文 |