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障害程度区分 T 一次判定
どるくす工房さんで障害程度区分シュミレーションワークシート「樹解夢」を公開されています、調査項目、仮想判定結果が判りますので是非ご利用下さい。
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2006年10月の本格施行を前に「障害程度区分」の判定が各自治体で行われていますが、大変混乱しているようです、障害者自立支援法の最大の特徴である「1割負担」と「障害程度区分」ですが、サービス利用の基準となる物が障害程度区分です。

知、精、身の障害を1つの法律で支援する事は反対ではありません、しかし、障害の程度、特性、生活状態を3障害共通の基準で判断する事は無理があるのではないか?

6段階の判定と言えば介護保険の認定を思い出しますが、判定基準をスライドさせて障害特有の項目を付け足したもので、食事自立、排泄自立などが重要視されているため発達障害は正当な判定がされていないと言われています。

下記の図が大まかな流れですが、実際は非常に複雑で矢印も下方向だけではありません。
アセスメント(全国共通調査事項)
一 次 判 定
 介護給付を希望する場合   訓練等を希望する場合 
医師意見書
二 次 判 定
(審査会)
障 害 程 度 区 分 の 認 定
サ ー ビ ス 利 用 意 欲 の 聴 取
支 給 決 定 案 の 作 成
非定型的な案の場合
審査会の意見聴取
支  給  決  定

障害程度区分の基準
区分1 当該障害者に係る障害程度区分基準時間が25分以上32分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)
当該障害者に係る障害程度区分基準時間が25分未満であるが、当該障害者に係る行動障害及び手段的日常生活動作に関する調査項目に係る障害程度区分認定調査の結果を勘案して、イに掲げる状態に相当すると認められる状態
当該障害者に係る障害程度区分基準時間が25分未満又は32分以上であるが、行動障害及び手段的日常生活動作に関する調査項目並びにその他の精神面等に関する調査項目に係る障害程度区分認定調査の結果、特記事項及び医師意見書を総合的に勘案して、イに掲げる状態に相当すると認められる状態(ロに掲げる状態を除く。)
区分2 当該障害者に係る障害程度区分基準時間が32分以上50分未満
※以降上記イ、ロ、ハと同文
区分3 当該障害者に係る障害程度区分基準時間が50分以上70分未満
※以降上記イ、ロ、ハと同文
区分4 当該障害者に係る障害程度区分基準時間が70分以上90分未満
※以降上記イ、ロ、ハと同文
区分5 当該障害者に係る障害程度区分基準時間が90分以上110分未満
※以降上記イ、ロ、ハと同文
区分6 当該障害者に係る障害程度区分基準時間が110分以上
※以降上記イ、ロ、ハと同文

この障害程度基準時間とは、1日あたりの介護、家事援助等の支援に要する時間を一定の方法により集計し、算出される物です、これは障害程度区分認定のために設定された基準時間であり、実際の介護サービスに要すると見込まれる時間とは一致しません。

障害程度区分は、あくまで国から自治体に支給される金額(基準)等を決める尺度で、介護の量などを決める
支給決定ではありません、支給決定は今までどおり、本人の意向や生活状況等を聞いたうえで、最終的に市区町村で決めることになっています。

認定調査は以下の9種類、106項目により障害程度基準時間が算出されます。
各項目、ある、なし、できる、一部介助、全介助等の回答をコンピュータに入力し障害程度基準時間が算出され一次判定が出されます。
1.麻痺・拘縮に関連する項目
番号 調査項目
1−1 麻痺(左上肢)
麻痺(右上肢)
麻痺(左下肢)
麻痺(右下肢)
麻痺(その他)
麻痺の種類
1−2 拘縮(肩関節)
拘縮(肘関節)
拘縮(股関節)
拘縮(膝関節)
拘縮(足関節)
拘縮(その他)
2.移動等に関連する項目
番号 調査項目
2−1 寝返り
2−2 起き上がり
2−3 座位保持
2−4 両足での立位
2−5 歩行
2−6 移乗
2−7 移動
3.複雑な動作等に関連する項目
番号 調査項目
3−1 立ち上がり
3−2 片足での立位
3−3 洗身
4.特別な介護等に関連する項目
番号 調査項目
4−1 ア 褥創(床ずれ)
4−1 イ 皮膚疾患
4−2 嚥下(えんげ)
4−3 食事摂取
4−4 飲水
4−5 排尿
4−6 排便
5.身の回りの世話等に関連する項目
番号 調査項目
5−1 ア 口腔清潔
5−1 イ 洗顔
5−1 ウ 整髪
5−1 エ つめ切り
5−2 ア 上衣の着脱
5−2 イ ズボン等の着脱
5−3 薬の内服
5−4 金銭の管理
5−5 電話の利用
5−6 日常の意思決定
6.コミュニケーション等に関連する項目
番号 調査項目
6−1 視力
6−2 聴力
6−3 ア 意思の伝達
6−3 イ 本人独自の表現方法を用いた意思表示
6−4 イ 言葉以外の手段を用いた説明理解
6−5 ア 毎日の日課を理解
6−5 イ 生年月日をいう
6−5 ウ 短期記憶
6−5 エ 自分の名前をいう
6−5 オ 今の季節を理解
6−5 カ 場所の理解
7.行動障害に関連する項目
番号 調査項目
7−ア 被害的
7−イ 作話
7−ウ 幻視幻聴
7−エ 感情が不安定
7−オ 昼夜逆転
7−カ 暴言暴行
7−キ 同じ話をする
7−ク 大声をだす
7−ケ 介護に抵抗
7−コ 常時の徘徊
7−サ 落ち着きなし
7−シ 外出して戻れない
7−ス 一人で出たがる
7−セ 収集癖
7−ソ 火の不始末
7−タ 物や衣類を壊す
7−チ 不潔行為
7−ツ 異食行動
7−テ ひどい物忘れ
7−ト 特定の物や人に対する強いこだわり
7−ナ 多動または行動の停止
7−ニ パニックや不安定な行動
7−ヌ 自分の体を叩いたり傷つけるなどの行為
7−ネ 叩いたり蹴ったり器物を壊したりなどの行為
7−ノ 他人に突然抱きついたり、断りもなく物を持ってくる
7−ハ 環境の変化により、突発的に通常と違う声を出す
7−ヒ 突然走っていなくなるような突発的行動
7−フ 過食、反すう等の食事に関する行動
7−ヘ 再三の手洗いや、繰り返しの確認のため、日常動作に時間がかかる
7−マ 他者と交流することの不安や緊張のために外出できない
7−ミ 一日中横になっていたり、自室に閉じこもって何もしないでいる
7−ム 話がまとまらず、会話にならない
7−メ 集中が続かず、いわれたことをやりとおせない
7−モ 現実には合わず高く自己を評価することができない
7−ヤ 他者に対して疑い深く拒否的
8.特別な医療に関連する項目
番号 調査項目
8−1 点滴の管理
8−2 中心静脈栄養
8−3 透析
8−4 ストーマ(人工肛門)の処置
8−5 酸素療法
8−6 レスピレーター(人工呼吸器)
8−7 気管切開の処置
8−8 疼痛の看護
8−9 経管栄養
8−10 モニター測定血圧、心拍、酸素飽和度等
8−11 褥創の処置
8−12 カテーテル(コンドームカテーテル留置カテーテルウロストーマ等)
9.社会生活に関連する項目
番号 調査項目
9−1 調理(献立を含む)
9−2 食事の配膳・下膳(運ぶこと)
9−3 掃除(整理整頓を含む)
9−4 洗濯
9−5 入浴の準備と後片付け
9−6 買い物
9−7 交通手段の利用
9−8 文字の視覚的活用
項目よっては二次判定のために、特記事項が付記され一次判定が出されます、介護給付費等を受けようとする時は二次判定、人の審査による判定へ(審査会)へ進みます。

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