正式名称 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」 ながっ! 法律の主旨
法律の概要 1.基本方針 国は、公共交通機関を利用する高齢者、身体障害者等の移動の利便性及び安全性の向上を総合的かつ計画的に推進するため、基本方針を策定。 ・移動円滑化の意義及び目標 ・移動円滑化のために公共交通事業者が講ずべき措置に関する基本的事項 ・市町村が作成する基本構想の指針等 2.公共交通事業者が講ずべき措置 公共交通事業者に対し、鉄道駅等の旅客施設の新設・大改良、車両の新規導入の際、この法律に基づいて定められるバリアフリー基準への適合を義務付ける。 既存の旅客施設・車両については努力義務とする。 (基準例 エレベーター、エスカレーター等の設置、誘導警告ブロックの敷設等) 3.重点整備地区におけるバリアフリー化の重点的・一体的な推進
基本構想の内容 ・目標時期 ・重点的に整備すべき地区(鉄道駅及び周辺の福祉施設、病院、官公庁等を含む地域) ・整備を行う経路、整備の概要等
4.その他 国、地方公共団体の支援措置、必要な情報の提供等。
超簡単に説明しますと 国が基本方針を作る 公共交通事業者はそれに従い、駅などの旅客施設の新設・大改良、車両の新規導入の際(低床バス、電車の場合は車椅子乗車スペースの確保など)バリアフリー基準への適合を義務付け。 既存の旅客施設・車両については努力義務となっており、これが問題。 近所のJRの駅舎は、数十年姿を変えていません、(車椅子優先トイレは増設されていますが)いまだに、ホームへ行くには、急な階段の跨線橋を渡らなければなりません、よほど老朽化しないかぎり、建て替えや、大改造などは無いのは当然ですね、電車もしかり、耐用年数は数十年あります、バスの場合は耐用年数が比較的短い分、低床バスをよく見かけるようになりました、しかし、次に来るバスが、低床バスとは限りません。 市町村は、駅前や病院、福祉施設、などの周辺地域のバリアフリー化(段差の解消、音の出る信号機の設置、誘導点字ブロック等)など、目標時期を定め、基本構想を作成、公共交通事業者、道路管理者、公安委員会などと連携して、基本構想を実現する、さらにその情報を提供する。 平成12年に施行された法律ですが、基本構想は出来ていても、実現までには、まだまだ年数がかかる事が多いようで、この法律を実感出来る事はまだまだ少ないです。 国土交通省は、交通バリアフリー法とハートビル法の2法を統合した新法を平成18年の国会へ提出するそうです、結構期待していますけど、施行から実現まで年月がかかるのでしょうね、4人に1人となる高齢化社会に間に合うのでしょうか? バリアフリー新法 法律案へ
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