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| 駐車禁止除外指定標章改正 報道記事 |
山梨日日新聞提供 2007年8月29日付 2面 論説より駐車禁止除外
歩行が困難な障害者にとって、利用する場所のすぐ近くまで車を乗り入れ、止めることができれば、どんなに便利だろう。ところが、山梨県では駐車禁止の除外指定が見直され、これまで駐車が認められていた下肢障害者らの一部が、対象から外れることになった。 |
山梨日日新聞提供 2007年8月22日付 23面 社会面より【県内】 駐車禁止自害指定 来月見直し障害者用の標章 車→個人交付へ<<写真>>ドアを手すり代わりに、つえをついて運転席から降りる男性。 駐車禁止除外指定から外れる見通しだ。 =甲斐市内 山梨県内は九月一日から駐車禁止除外指定が見直され、歩行困難な身体障害者本人に「駐車禁止除外指定標章」を交付する制度がスタートする。 従来は車両に対して交付され、取り締まりの除外対象となっていたが、障害者本人が乗るタクシーや友人の車でも駐車出来るよう配慮。これまで交付されなかった視覚・聴覚障害者らにも対象を広げた。 ただ、比較的軽度とされる足の障害については駐車禁止除外対象から外れる制度改正で、障害者団体からは歓迎と困惑が交錯している。 対象者枠大幅変更 歓迎と困惑交錯県警と県公安委員会によると、昨年六月の駐車違反取り締まり強化を受け、福祉車両などを駐車禁止規制から除外するよう求める声が続出。警察庁が二月に障害等級に基づき交付対象の基準を示し、書く都道府県公安委が道交法施行細則を見直している。 標章で駐車禁止規則から除外されるのは従来、特定車両だけだったが、改正後は障害者本人が乗る車となる。 交付の対象外だった視覚・聴覚障害や腕に重度のな障害がある人にも認めた。交付対象の障害者は約二千人多い約二万三千人になる。 県視覚障害者福祉会の吉川日出子事務局長は「病院などに行く際、全盲のため駐車場から長い距離を歩くのが大変だった。標章をもらえれば危険が減る」と喜ぶ。 一方、下肢障害は両足の重度な障害のみが対象となり、これまで認められていた片足の重度の障害や両足の指の障害などは対象から外れる。比較的軽度な心機能障害なども漏れる。 標章を受けている千三百七十三人(三月末現在)のうち、約五百人が三年後に資格を失うことになる。 県公安委は「従来は実情に応じて自立歩行が出来る障害者にも支給していたが、全国で基準がまちまちだった。今回、警察庁が示した基準に合わせて見直した」としている。 これに対し、障害者団体は県公安委などに下肢障害者に従来通りの基準を適用するよう求める要望書を提出。 県身体障害者運転者会の藤井治男事務局長は「公共交通機関が少ない山梨で、車は下肢障害者が自立した生活を送るのに必要な『足』。行動の自由が制限される」と反発する。 七月から新制度がスタートした兵庫県は、山梨で対象外となった下肢障害者にも除外標章を交付。大阪府、宮城県なども許可している。藤井事務局長は「山梨でも独自の基準を作るべきだ」と訴える。 県公安委は「基準の変更は検討しない」とし、対象外の障害者には日時や場所などを指定した駐車許可を受けるよう呼びかける方針だ。 対象外れ ”移動の自由制限”
甲府市内の左官業男性(六六)は五年前、登山中の滑落事故で脊髄(せきずい)を損傷し、両膝(ひざ)から下を思うように動かすことができなくなった。しかし、今回の制度改正で、駐車禁止除外指定標章交付の対象外になる見通しだ。 |
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