各都道府県で改正が行われましたが奈良県などは同時に「歩行困難者等使用中」から『除外対象者使用中』に名称を変更しました。 歩行困難者の名称は下肢障害以外も対象としているためトラブルの元であり無理があるのでは? 2007年の改正時「全国統一」が前提で他の府県でも使用可能とのことでしたが・・・ 実際は県で独自な等級を設けた場合、県内使用のみとしている場合があり再改正後はどうなのでしょう? 複合等級の扱いが各府県明確にされていません。 2007年の改正時、このような重要な改正で住所・連絡先を把握しているにもかかわらず警察は当事者への連絡をしていません、せいぜいHP又は広報誌への掲載をしたのみです、ひどい県はHPにすら載せていません。 更新時に対象外になったことを知らされ、改正理由を求めても自分に対する障害への侮辱とも取れる対応をした窓口多数、また入院中等の理由により失効し、経過措置の標章すら認めなかった方への連絡は? 団体を通じて連絡をするといった府県もありますが、対象外となった大半の方は団体に属していません。 当事者への連絡はまた無しなのでしょうか? この標章は都道府県交通規則細則による独自のものであり、その地域独自の制度があります。 たとえば愛知県 本人が使用中の車であれば使える事になりましたが、新標章でありながら車両番号が記載されています、その車両であれば問題ありませんが、他の車両で使用した場合トラブルの元になります。 (平成21年4月1日より新標章は車両番号記載無し、及び「除外対象者使用中」へ名称変更) 東京都 『時間制限駐車区間(パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の設置場所)については、指定された駐車枠(白線)内に指定された方法により駐車する以外は、除外の対象とはなりません』とあります。 大都市ならではの規制と思われますが、注意しなければならない項目であると思います。 ある方から納得がいかない取り締まりを受けたとのことです。 不正使用に関しては論外であり厳しい取り締まりを!。 また、使用範囲を把握していない方が多く、正しく使用させて頂いてる方までひとくくりにされ迷惑しています。 東京都のように法定駐停車禁止場所の指導、説明を受けた旨のサインをするなど、各都道府県で徹底した使用範囲の指導を強く望みます。 駐車禁止除外指定者標章の使用範囲
※赤文字等級はその都道府県独自の等級
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