| 「指定車」から「指定者」へ標章交付が車両特定交付から本人交付 |
| 利点 |
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指定者へ変更になる事によりタクシーや送迎の車に使用でき、免許や車を所有していなくても交付、使用できる。
一部介護移動用の車両を除き「介護」用の標章は無くなることになり、「本人」が乗車していないのに使用する等の違反、悪用が減る。 |
| 問題点 |
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運転免許を持っていなくても交付されますが、「法定駐停車禁止の場所」「法定駐車禁止の場所」の周知徹底が出来ているか?「路上駐車の特権」が与えられた訳ではない事への周知」。
標章そのものは若干の変更がありましたが「偽造」「変造」などへの防止策がなされていない。 |
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| 運転者の連絡先、用務先を標章と共に表示 |
| 利点 |
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緊急車両の通行の妨げになる等の場合に速やかに連絡、車両移動ができる。 |
| 問題点 |
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連絡先に携帯番号を表示すれば一番良いのでしょうが今の時代そんな危険なことは出来ず、用務先の住所、屋号などの表示になりますが、現場で調べて車に戻り記入などの煩雑さがある。
他に使用者連絡先の表示方法があれば良いのですが(例えば緊急連絡先を申請書に記載を義務化し、駐車監視員、警察は標章番号での検索が可能のような・・)、現時点では使用者責任を証明するために必要でしょうね。
今回の改正は大きく広報されず、一部、障害者団体に通知された程度です、したがって、用務先の表示義務を知らない使用者が殆どで、現場で注意され初めて知るといった事例が起きています。
※用務先の表示については標章と同サイズ程度のホワイトボードでもかまわないようです。 |
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| 悪質な違反者に対しては、標章を返納しなければならない |
| 利点 |
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改正前は違反を検挙する事は出来ても標章の返納は出来ませんでした、今回の改正により悪質な使用者には標章を返納させることが出来るようになり、使用者の法律厳守、モラル向上へ大変大きな効果があると思います。 |
| 問題点 |
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特にないと思われます。不正使用には厳罰な措置を!!! |
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| 対象となる障害等の範囲を見直し |
| 利点 |
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視覚、聴覚、上肢障害などが新たに対象に追加され障害者の行動範囲の拡大、社会参加のサポートとして(サービスでは無い!)大きく貢献。 |
| 問題点 |
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下肢障害及び内部機能障害の一部が対象外になりました |
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これが一番問題なのですが、警察庁の等級見直し理由のコメントは平成19年2月6日付、「駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直しにおける留意点について」とパブリックコメントの回答の中で
「身体障害者等の方が使用中の車両等については、これらの方の移動の円滑を確保する見地から除外措置の対象とするものであることから、徒歩による移動が困難であることを要件として原案の範囲の方を対象とすることが適切であると考えています(身体障害者等に係る自動車税等の減免その他の制度においても、一定の障害の程度に限定されているものと承知しています。)」
「また、運用の適正を確保する観点から、身体障害者手帳等の客観的な資料により確認する必要があると考えています」
と、これだけなんですね。(もし、ほかに公的なコメントがありましたらお知らせください)
「基準等についてのガイドラインを示し、公表すること」の要望に対し
「除外措置の対象範囲及び手続については、都道府県公安委員会規則等に規定して明らかにすることとしています。この際、申請者の利便も勘案すべきものと考えています。」
と、していて、各都道府県の判断にまかせているようにとれます、事実、兵庫県など数府県は独自の規則により施行しています。
しかし、私が皆様から聞いた指針通り施行した各都道府県警察のコメントとして
「決まった事だからどうにもならない」
「今回の公安委員会の方針は、日々道路交通状況が変化しているのを鑑みれば当然のこと」
「JRの旅客割引制度に合わせた」
「現今の交通事情と、一般の人の感情を勘案した」
「警察庁の全国統一指針に合わせた、診断書等での判断は出来ない」
「障害者へのサービスだと単純に考えないで欲しい。総合的判断である」
などなど・・・
挙げ句の果てに
「3年間の猶予はその間に除外された者が自助努力で解決して欲しい」
3年後までに無くした足が生えて来る?
3年後までに突然障害が軽減?
それとも自助努力で3年間に対象等級にまで更に障害を酷くしろと?
警察庁は各都道府県公安委員会、警察本部の判断にまかせる。
各都道府県警察本部は警察庁の全国統一指針通達に従った。
これでは何処に問い合わせても明確な改正理由が返って来ないはずですね。
HBC 北海道放送 2008年1月31日放送
「Hana*テレビ」ニュース特集より
北海道警 交通部交通規則課 駐車対策担当統括官によりますと
『身体に障害のない方にも納得して頂くというか、理解をして頂けるような基準でないとならない、総合的に検討した結果今の基準になった』
また、道警は「経過措置を3年間設ける」「介護タクシーを新たに駐車禁止除外指定」で、障害者であれば誰でも利用できる事で対象外になった人への対応は十分としています。
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いったい何処に改正理由が・・・?????????????????????????????
放送内で、対象が狭まった理由として道警は
「警察庁が通達で示した等級に従った」と、明言しています。
しかし、警察庁のコメントは
「通達はあくまで基本的な考え方を示しただけで、等級は各都道府県独自の判断で決めていい」と明言しました。
2007年8月4日付朝日新聞でも警察庁はほぼ同じコメントをしています、従って都道府県警は「通達に従った」と言う改正理由は通用しません。
私の感想としては、よく精査せずに通達、施行してしまった責任を双方がなすりつけてるようにしか見えませんでした。
そして、その間に3年の措置は確実に経過しています。
番組を見て・・・
ずっと福岡に住んでいる私は雪国の困難さを実感できません、対象基準が全国統一ではないことを問題視していましたが、公共交通機関の整備差などの地域性を勘案した各都道府県独自の対象条件も必要ですね。。。
※後日、TBSの全国放送、北海道議会本会議の一般質問の答弁などを経て、道警は「経過措置期間の中で、規則見直しも検討したい、すでに運用は見直しており、疑問があれば相談を」(交通規則課)としています。 |
警察庁の言う「身体障害者等に係る自動車税等の減免」とは
旧自治省通達「身体障害者又は精神障害者に対する自動車税、軽自動車税又は自動車取得税の減免について」(昭和45年3月31日付け自治府第31号)及び厚生労働省通達「障害者に対する自動車税、軽自動車税又は自動車取得税の減免について」(平成9年3月27日付け障第125号)に示された税の減免の対象等です。
下肢障害では
本人運転の場合、6級以上
生計同一運転の場合、3級以上が自動車税の減免対象になります。
警察庁は何故、家族運転の場合に限定したのか?そもそも「身体障害者等に係る自動車税等の減免」を基準にする根拠は?
ここで更に疑問なのですが何故「下肢障害3級の1」までに限定されたのか?
これはある警察署が説明しているように「身体障害者旅客運賃割引規則」の一種、二種に依るものと思われます、旧国鉄時代の昭和27年からJRになった現在まで改正されることなく、他の私鉄などと比べても非常に時代に則してなく、各障害者団体が改正要望を出している規則です。
この場合の一種、二種とは介助者もJR旅客運賃の割引を適用するか否かの基準で、各旅客会社が独自の割引範囲の基準にしているものです。
手帳に記載してある一種とは介助が必要な程度の障害と広い意味で言えますが、改正前の家族運転介護用標章の交付条件としてなら理解出来ますが、本人運転の下肢不自由者にまったく関係ない旅客運賃割引規則を適用する根拠が分からない。
奈良県警HPでは
『今回の改正に当たっては、様々な身体に障害のある方や健常者からの意見や要望も踏まえ、県民誰もが納得いただける「介護の必要な重度障害」に該当する方を対象としました。』
と、書かれています。
本人運転の下肢不自由者にこの理屈が納得できる訳はありません。
警察庁は標章がこれまで目的としてきた下肢不自由等の歩行困難者の行動範囲拡大・社会参加促進・就労支援等を独自の判断で考慮せず、他所から持ってきた基準をスライドしたと言う事でしょうか?
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(脳性まひ):移動機能障害の怪
各都道府県改正情報の赤字で記した等級が警察庁指針とは違う等級ですが、見比べてお気づきになりましたでしょうか?
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害:移動機能障害(以下移動機能)
警察庁指針通りに改正した
山梨・静岡・京都・福岡・長崎の府県では
移動機能:1級、2級及び3級(一下肢に運動機能障害がある場合を除く)
佐賀・長崎の両県は
移動機能:1級から3級
と、なっています、つまりこの部分だけ指針と違います。
謎です・・・
しかし、ある方より信頼できる情報を頂きました。
『警察庁通達では「自動車税等の減免対象に鑑み」とある。具体的には移動機能:1級、2級及び3級(一下肢に運動機能障害がある場合を除く)となっている。一方、通達の中で示された表には移動機能:1級及び2級
とある。』
と言うようなことを都道府県警が警察庁に問い合わせたそうです。
警察庁は「広い方の意味でよい」と、言うような返事だったそうです。
これは実際に問い合わせた都道府県だけのことで、問い合わせなかった、疑問を抱かなかった県は移動機能:1級及び2級 のまま、つまり改正情報で赤字表記のない都道府県の事です。
2007年10月現在、警察庁からの訂正なり追加の通達は出てないそうです。
これで全国統一???いったいどういう事でしょう???
皆さんはどうお感じになられますか?。
身体障害者手帳、複数の障害等級表示について
石川県・岩手県は複数の障害がある場合総合等級で・・・的な書き方をされています。
(文章だけでは判断できませんでした)
それ以外の都道府県は該当等級を個別等級であるとするなら手帳の表記に疑問があります。
手帳は都道府県、年代によって様式が若干違いますが、ご存じの通り更新はありません。
私の(福岡)手帳は平成7年に等級変更での発行ですが、個別では「両膝関節機能障害」と表記してあり個別等級の表示はありません、その前の手帳は「著しい障害」で、個別等級表示はありませんでした。
複数の障害で下肢3級の1以上など対象等級を確認することが疑問です。
下肢障害のみでは一種、二種で判断できますが、複数の障害があって一種の場合は?
掲示板で皆さんから教えて頂いた情報によりますと、やはり最近の発行のものほど個別等級が記載されていますが等級のみで項目までは表示されていません。
希なことかも知れませんが、個別等級を対象とするならば、複数の障害が手帳に記載されている場合、細かく条件が区切られている視覚障害、上肢不自由、下肢不自由はどうやって確認する?手帳発行自治体へ照合するのでしょうか?
私の手帳を見る限り、対象か否かはさっぱり分かりません。。。
掲示板にも書かれていますが、北海道警察HPでは一旦、「総合等級ではなく、個別等級に該当するもの」としていましたが掲示板掲載後すぐに削除されました。
下肢障害3級の1を対象等級でありながら、改正により対象外であると説明する不理解な警察署窓口がいまだに多くあるようです、一番に改正を理解しなければならない人間がこのありさまです。
新標章の表示項目について
本人交付になり、車両番号の記載は特に車両を特定しなければならない場合(特に必要とされる場合は複数台記載)を除き必要がない事になりますが、新標章でも車両番号を記載してある府県が少数あります。
警察庁指針の標章例示では業務用の標章と兼用する事が前提で、該当しない項目は二重線で抹消するように指示されています。
しかし、障害者用と区別した標章を交付している都道府県でも車両番号をそのまま載せている場合があります???
これは県警が可能な限り車両特定をしたいのか、改正内容を理解していないのか???
これでは他の車両を使用したときに不正使用と勘違いされたり、車両を買い替えた場合再交付の申請をしなければならないと思わせる。
実際、路上ではありませんが障害者専用駐車場にて標章を提示の上駐車していたところ、駐車場の警備員が「指定してあるナンバーと違う」と警察へ通報されると言ったトラブルがあったそうです。
名称は「駐車禁止除外指定車証」のままですが、表題は「歩行困難者等使用中」に変更になりました(兵庫県は障害者等使用中)。
対象を各障害に広げ、下肢障害の条件を厳しくしておきながら何故に「歩行困難者」???
ある聴覚障害者団体は名称が誤解を招き適切ではないとして「障害者等」へ変更するよう県警本部へ要望書を提出しています。
各都道府県公安委員会、警察、及び自治体などの関係機関の皆様へ
個人へ問います、想像して下さい
あなたはある日突然事故により片足の大腿から下を無くしたとします、そのショックが分かりますか?
また、ある日突然、疾病等で変形性股関節症をおこし、歩行困難になり人工股関節への大手術をしなければならなくなったとします、その心と体の痛みが分かりますか?
つまり、回復の見込みが極めて低いと認められる「障害者の定義」の下肢不自由3級の2以下にあなたが当てはまった時のことです。
あり得ないことではありません、例を上げればいくらでもあります、明日にでもあなたの身に降りかかるかも知れない事です。
この程度の障害で生活が保障されるほど日本の福祉は甘くありません、大手術、義足の装着等、大変な年数をかけて精神的、肉体的苦痛を乗り越え、社会参加をしなければならない訳です。
家族に出来るだけ迷惑をかけたくないし、経済的にも何とかしなければならない、そこであなたは自立を考えます、移動手段として自分の足代わりとなり得る車を自ら運転する事により、自立の第一歩と思うのは当然の事でしょう。
障害者の免許取得は大変です、例え免許を取得していたとしても障害により、公安委員会の臨時適性検査を受けなければならず、「条件付適格」となれば車両運転装置の改造を条件に交付となり、幾らかの助成はあるにしても経済的にもかなりの負担を強いられます。
実際に車を自ら運転出来るようになるまで相当の年数がかかります、やっと自ら運転して行動範囲を広げることが出来ました。
そこである日知った【駐車禁止除外指定車証】、良識をふまえ法律を厳守し、積極的に活用しようとは思わなくとも、具合が悪くなった時などの緊急時、駐車場が遠い場所への所用、雨が降っていても松葉杖をついているため傘がさせずしかも荷物が多い時、用務先の近くへ駐めさせて頂く時のありがたさ、あなたはこのサポートに必ず感謝するはずです。
ではあなたに質問です。
自動車税の減免措置は障害者の行動範囲の拡大を目的とし、経済的負担の軽減を実施しています。
警察庁はこの法律に準じたと言っていますが何処に整合性がありますか?
しかも、何故「介護」視点なのですか?
手帳の一種二種は旅客運賃の介助者の割引を決める物であり、自ら自動車を運転する者にとって関係がありません、自分の力で介助者が必要ないように社会参加への努力を長年してきた者へのこの仕打ちは何故ですか?
不正使用の対策ならば何故、不必要、不正使用をもっと前から取り締まり強化をし、標章の正しい使用法を指導しなかったのですか?
警察署の受付窓口は改正理由についていい加減な事ばかりを言っています、あなたは私が問いかける数々の疑問を明確に回答出来ますか?
改めて関係機関のあなたに問います
あなたの良心はこの改正を本当に正しいと思いますか? |
現在要点整理中につき、削除、追加、修正を繰り返しています。 |