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駐車禁止除外指定車証
2007年、各都道府県で交付条件等が改正されました。

平成19年2月6日付、警視庁交通部長・各都道府県警察本部長宛に通達された「駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直しについて」(※表1)では、従来認められていた駐車規制除外措置の対象範囲に身体障害者手帳所持者の下肢障害者3級の2、3及び 4級、内部機能障害4級が外されています。
※元々都道府県よって基準が違いますので元から適用外の県もあります。

各都道府県の改正情報、問題点はこちら。
駐車禁止除外指定車証 交付条件改正情報 ※この件に特化したサイトへ移行準備中

改正された駐車禁止除外指定車標章交付条件について、改良へ向けての意見、情報掲示板
駐車禁止除外指定車証・改正情報専用掲示板 ※現在停止中、閲覧のみ可能(2008/10/27 追記)



【主な改正点】

「指定車」から「指定者」へ標章交付が車両特定交付から本人交付に変わりました。
車両を所有していない方でも標章の交付が受けられ、タクシーや他の方の車両に乗車する場合にも標章が使用できます。

聴覚障害2級〜3級、上肢不自由1級〜2級の2
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害:上肢機能1級〜2級
戦傷病者及び精神障害者を新たに対象として追加されます。

「車いす移動車」、「患者輸送車」の車両を新たに標章の交付対象として追加。

運転者の連絡先と用務先を標章と共に表示。

駐車禁止除外標章の交付を受けた者の遵守事項及び標章の不正使用した悪質な者に対しては、
標章を返納
しなければならない。


(※表1 警察庁通達等級表)
障害の区分 障害の級別
視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級から3級の1までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
移動機能:1級から2級までの各級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級までの各級
小児慢性特定疾患児手帳 色素性乾皮症患者に限る
知的障害者 重度
精神障害者 1級
障害等級についてはこちらをご覧下さい。(別ページで開きます)
障害程度等級表 肢体不自由
障害程度等級表 視覚・聴覚障害
障害程度等級表 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫、機能の障害
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳



この指針を元に各都道府県警察本部は2007年6月〜12月ごろまでに県交通規則の改正を行っています。

今回の改正でも各都道府県にバラツキがあります。
ある県では下肢障害3級の2、3及び 4級の方を有効期限後は交付しない。
ある県では今回対象外になった現交付者については「医師の意見書」を元に更新審査、交付。
ある県では下肢障害3級の1以下は「医師の意見書」により交付。
などと、理不尽な地域格差が表面化してきています。

(※対象から外れた方については、ほとんどの都道府県で平成22年施行日前日までの有効期限で更新が出来るようです)

各都道府県の交付条件はこちら
駐車禁止除外指定車証 交付条件改正情報

改正に関しての情報、交付条件改正へ向けての情報等がございましたらご協力をお願い致します。
メール


現在、旧標章、新標章が混在しています。

旧標章
有効期限は3年間
【駐車禁止除外指定車証】身体障害者使用車
発行番号
車両番号
有効期限
発行年月日
裏に注意事項、氏名が記載されています。

新標章
有効期限は3年間
駐車禁止除外指定車証【歩行困難者等使用中】 (兵庫県は「身体障害者等使用中」)
発行番号
発行年月日
障害者の標章は「歩行困難者使用中」「この標章を受けた本人が現に使用中の車両」
「運転者の連絡先/用務先 別紙のとおり」
有効期限
裏に注意事項(これは県内使用を条件に対象を広げている県では若干違います)
「住所・氏名」が記載されてます。
※都道府県によっては車両番号が記載されています。


県外使用について

警察庁指針通りに改正された都道府県では全国統一としていますので県外使用可としていますが、独自の対象基準を設けている府県では県内限定、または各府県へ問い合わせするようにとされています。


使用の際はダッシュボード上の外から見える場所に標章と用務連絡先(運転者が車両を離れる場合)を提示しなければなりません。


標章により認められる駐車とは

次の場所では、【駐車禁止除外指定車証】を表示しても、一般車両と同じく取り締まりの対象になります

道路標識等による駐停車禁止の場所
 
法定駐停車禁止の場所
交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配委の急な坂、トンネル
交差点の側端又は、曲がり角5m以内の部分
横断歩道、自転車横断帯の前後の側端5m以内の部分
安全地帯の左側の部分及び、前後の側端から10m以内の部分
バス停から10m以内の部分
踏切から前後の側端から10m以内の部分
高速自動車国道等
 
法定駐車禁止の場所
自動車用出入り口から3m以内の部分 (一般家庭の車庫出入り口もこれにあたります)
道路工事区域の側端から5m以内の部分
消防用機械器具の置き場もしくは消防用防火水槽の側端又はこれらの出入り口から5m以内の部分
消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口もしくは吸管投入孔から5m以内の部分
火災報知器から1m以内の部分
 
無余地駐車となる場所 
駐車車両の右側に3.5m以上の余地が無い場所
 
禁止されている駐車の方法
歩道上、右側駐車、二重駐車、斜め駐車、等
 
車庫代わりの駐車及び長時間駐車
自動車の保管場所の確保に関する法律

つまり・・・
上記以外の場所で道路標識、道路標示により駐車が禁止されている道路になります。

使用者の問題
2007年、各都道府県交通規則細則改正により交付条件に違いはあるものの、使用範囲は全国統一されています。
有効期限である平成22年までは経過過程として新標章、旧標章、介護用標章などが混在し、府県によっては旧標章を新標章とみなす、更新し新標章に切り換えなければ新規則に準じない、と、かなり全国的に混乱期にあります。

今回の改正で一番大きく変わったところは指定車から指定者へ変更になり、事実上一部特殊車両を除いて「介護用」の標章は無くなる事になり、「この標章の交付を受けた本人が現に使用中の車両」と、明文化された事です。
※本人が現に使用中・・・とは、標章の交付を受けた本人が使用中の車両(タクシー、知人の車等)

本人が乗車していないのに使用した場合は当然違反となり、不正使用と見なされます。

例えば・・
・本人の薬を代理で受け取りに行った場合の使用
・所用を頼まれ、本人より標章を借りての使用・・・などなど・・・

当たり前の事ですが、不正使用の言い訳としてこの様な事を理由とする不届き者が後を絶ちません。
この場合、駐車違反は当然ですが、交付者本人も責任を問われ、悪質と判断された場合は返納命令が出されます。


本人交付により運転免許を取得していなくとも交付される事になりましたが、運転免許所持者でも上記の使用出来る範囲を把握していない方が多い。

例えば・・・
・通勤で勤め先近くの路上へ駐車する
・自宅近くの路上へ駐車する・・・などなど・・・

自動車の保管場所の確保に関する法律(車庫代わり、長時間駐車)により、標章を提示しても違反になります、また、自宅にいる場合は「標章の使用目的」に該当しません


使用目的とは基本的に、緊急、やむを得ない場合、かつ必要最小限になります。
用務用件の内容は考えないとして、すぐ近くに有料駐車場がある場合の使用・・・
これは違反でしょうか?

違反では無いにしても、私は”悪用”ではないかと思います、この標章は交付者の経済を補助するものではありませんし、一般の方から見てこの行為はどのように映るか?


駐車禁止除外指定車証は障害者の権利を主張するものではありません。
使用者自身がモラルと法律を厳守することは当然の義務です、使用の際は今一度考えて下さい。

法律に違反していませんか?
道路の幅員や法定駐車禁止場所の距離を測る目安として、普通車では大体長さ5m弱、幅180cm弱です、また自車の車検証でサイズを把握し目測で何台分か?更に余裕があるか?
悩んだら駐めない!を推奨しています。

本当にそこに駐めなければならない理由はありますか?
そこに駐める事により他の一般車両の違法駐車を助長しませんか?

緊急、やむを得ない場合、かつ必要最小限の使用。

法律、モラルを厳守している者は迷惑しています、何度も言いますが、この標章は障害者の権利を主張するもの、サービス、優遇措置、駐車違反の免罪符ではありません、この標章をお持ちの方はよく考えて使用されるようお願い致します。

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