相変わらず不正使用のニュースが多いですね まずは駐車禁止除外指定車証の使用範囲をご覧ください。
2007年より「指定車」から「指定者」へ標章交付が車両特定交付から本人交付に変わりました。 車両を所有していない方でも標章の交付が受けられ、タクシーや他の方の車両に乗車する場合にも標章が使用できます。 聴覚障害2級~3級、上肢不自由1級~2級の2 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害:上肢機能1級~2級 戦傷病者及び精神障害者を新たに対象として追加されます。 平成22年4月より肝機能障害1級~3級の各級が追加されました。 「車いす移動車」、「患者輸送車」の車両を新たに標章の交付対象として追加。 運転者の連絡先と用務先を標章と共に表示。 駐車禁止除外標章の交付を受けた者の遵守事項及び標章の不正使用した悪質な者に対しては、 標章を返納しなければならない。 警察庁通達等級表
独自の対象等級を設けている都道府県があります 各都道府県の詳しい対象等級は駐車禁止除外指定車証 交付条件情報へ
県外使用について 警察庁指針通りに改正された都道府県では全国統一としていますので県外使用可としていますが、独自の対象基準を設けている府県では県内限定、または各府県へ問い合わせするようにとされています。 使用の際はダッシュボード上の外から見える場所に標章と用務連絡先(運転者が車両を離れる場合)を提示しなければなりません。 申請は居住地の管轄警察署 福岡県の場合
即日交付の県もありますがおおよそ二週間ほどかかります、更新の際はお早めに。 駐車禁止除外指定者標章の使用範囲へ
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