2008年12月18日 警察庁より通達が出ました 警察庁丁規発第1 0 6 号、丁交指発第1 4 9 号 平成2 0 年1 2 月1 8 日 警察庁交通局交通規制課長 警察庁交通局交通指導課長 各管区警察局広域調整(総務監察・広域調整)部長 警視庁交通部長 各道府県警察本部長 殿 下肢不自由の障害を有する者に係る駐車規制からの除外措置の対象範囲の変更について 下肢不自由の障害を有する者に係る駐車規制からの除外措置については、「駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直しにおける留意点ついて(平成19年2月6日付け警察庁丁規発第19号、丁交指発第11号)」により、障害の級別が「1級から3級の1までの各級」に該当する者を対象としたところであるが、今般、関係団体等との意見交換の結果等にかんがみ、これを「1級から4級までの各級」に変更することとしたので、各都道府県警察にあっては、必要に応じ都道府県公安委員会規則を見直すなど適切に対処されたい。
旧改正通達 2007年、各都道府県で交付条件等が改正されました。 平成19年2月6日付、警視庁交通部長・各都道府県警察本部長宛に通達された「駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直しについて」(※表1)では、従来認められていた駐車規制除外措置の対象範囲に身体障害者手帳所持者の下肢障害者3級の2、3及び 4級、内部機能障害4級が外されています。 ※元々都道府県よって基準が違いますので元から適用外の県もあります。 【主な改正点】 「指定車」から「指定者」へ標章交付が車両特定交付から本人交付に変わりました。 車両を所有していない方でも標章の交付が受けられ、タクシーや他の方の車両に乗車する場合にも標章が使用できます。 聴覚障害2級~3級、上肢不自由1級~2級の2 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害:上肢機能1級~2級 戦傷病者及び精神障害者を新たに対象として追加されます。 「車いす移動車」、「患者輸送車」の車両を新たに標章の交付対象として追加。 運転者の連絡先と用務先を標章と共に表示。 駐車禁止除外標章の交付を受けた者の遵守事項及び標章の不正使用した悪質な者に対しては、 標章を返納しなければならない。 (※表1 警察庁通達等級表)
この指針を元に各都道府県警察本部は2007年6月~12月ごろまでに県交通規則の改正を行っています。 今回の改正でも各都道府県にバラツキがあります。 ある県では下肢障害3級の2、3及び 4級の方を有効期限後は交付しない。 ある県では今回対象外になった現交付者については「医師の意見書」を元に更新審査、交付。 ある県では下肢障害3級の1以下は「医師の意見書」により交付。 などと、理不尽な地域格差が表面化してきています。 (※対象から外れた方については、ほとんどの都道府県で平成22年施行日前日までの有効期限で更新が出来るようです) 現在、旧標章、新標章が混在しています。 旧標章 有効期限は3年間 【駐車禁止除外指定車証】身体障害者使用車 発行番号 車両番号 有効期限 発行年月日 裏に注意事項、氏名が記載されています。 新標章 有効期限は3年間 駐車禁止除外指定車証【歩行困難者等使用中】 (兵庫県は「身体障害者等使用中」) 発行番号 発行年月日 障害者の標章は「歩行困難者使用中」「この標章を受けた本人が現に使用中の車両」 「運転者の連絡先/用務先 別紙のとおり」 有効期限 裏に注意事項(これは県内使用を条件に対象を広げている県では若干違います) 「住所・氏名」が記載されてます。 ※都道府県によっては車両番号が記載されています。 県外使用について 警察庁指針通りに改正された都道府県では全国統一としていますので県外使用可としていますが、独自の対象基準を設けている府県では県内限定、または各府県へ問い合わせするようにとされています。 使用の際はダッシュボード上の外から見える場所に標章と用務連絡先(運転者が車両を離れる場合)を提示しなければなりません。 車禁止除外指定車証は各都道府県で交付条件が違いますが、2007年、順次各都道府県で交通規則細則改正が行われ交付条件が厳しくなった県がほとんどです。 【主な改正点】 「指定車」から「指定者」へ標章交付が車両特定交付から本人交付に変わりました。 車両を所有していない方でも標章の交付が受けられ、タクシーや他の方の車両に乗車する場合にも標章が使用できます。 聴覚障害2級~3級、上肢不自由1級~2級の2 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害:上肢機能1級~2級 戦傷病者及び精神障害者を新たに対象として追加されます。 「車いす移動車」、「患者輸送車」の車両を新たに標章の交付対象として追加。 運転者の連絡先と用務先を標章と共に表示。 駐車禁止除外標章の交付を受けた者の遵守事項及び標章の不正使用した悪質な者に対しては、 標章を返納しなければならない。 指定車→指定者へ変更、聴覚障害者や視覚障害者への交付が新設されたり非常に評価出来る改正ではありますが以下の表をご覧下さい。 ※内部機能障害については私はあまり詳しくありませんので下肢障害に限定しています
同じ等級でも生活環境などで標章の必要性は違ってくると思います、対象から外れてもさほど影響が無い方が多いかもしれません、しかし、絶対に必要な方まで単一な線引きで取り上げようとするこの改正。 この標章交付本来の意味から大きく外れ、私は納得が出来ません。 では、なにが問題なのか?各都道府県警察本部が障害者団体、又は公のHPへ示した数少ない改正理由が以下の文です。
以前から私が危惧していたように、障害者本人、家族の「不必要な使用」「目的外使用」が改正の大きな理由と容易に想像出来ますが、それにしては対象範囲が拡大されたり、その反面、下肢障害と内部機能障害の一部が対象外になったりと、一貫性が無いように私は思います。 対象を狭くする前に取り締まり及び指導強化が先だったのでは? 改正理由を憶測で議論しても無駄ですので、今判明している事の利点、問題点を挙げてみました。
「身体障害者等の方が使用中の車両等については、これらの方の移動の円滑を確保する見地から除外措置の対象とするものであることから、徒歩による移動が困難であることを要件として原案の範囲の方を対象とすることが適切であると考えています(身体障害者等に係る自動車税等の減免その他の制度においても、一定の障害の程度に限定されているものと承知しています。)」 「また、運用の適正を確保する観点から、身体障害者手帳等の客観的な資料により確認する必要があると考えています」 と、これだけなんですね。(もし、ほかに公的なコメントがありましたらお知らせください) 「基準等についてのガイドラインを示し、公表すること」の要望に対し 「除外措置の対象範囲及び手続については、都道府県公安委員会規則等に規定して明らかにすることとしています。この際、申請者の利便も勘案すべきものと考えています。」 と、していて、各都道府県の判断にまかせているようにとれます、事実、兵庫県など数府県は独自の規則により施行しています。 しかし、私が皆様から聞いた指針通り施行した各都道府県警察のコメントとして 「決まった事だからどうにもならない」 「今回の公安委員会の方針は、日々道路交通状況が変化しているのを鑑みれば当然のこと」 「JRの旅客割引制度に合わせた」 「現今の交通事情と、一般の人の感情を勘案した」 「警察庁の全国統一指針に合わせた、診断書等での判断は出来ない」 「障害者へのサービスだと単純に考えないで欲しい。総合的判断である」 などなど・・・ 挙げ句の果てに 「3年間の猶予はその間に除外された者が自助努力で解決して欲しい」 3年後までに無くした足が生えて来る? 3年後までに突然障害が軽減? それとも自助努力で3年間に対象等級にまで更に障害を酷くしろと? 警察庁は各都道府県公安委員会、警察本部の判断にまかせる。 各都道府県警察本部は警察庁の全国統一指針通達に従った。 これでは何処に問い合わせても明確な改正理由が返って来ないはずですね。
警察庁の言う「身体障害者等に係る自動車税等の減免」とは旧自治省通達「身体障害者又は精神障害者に対する自動車税、軽自動車税又は自動車取得税の減免について」(昭和45年3月31日付け自治府第31号)及び厚生労働省通達「障害者に対する自動車税、軽自動車税又は自動車取得税の減免について」(平成9年3月27日付け障第125号)に示された税の減免の対象等です。下肢障害では 本人運転の場合、6級以上 生計同一運転の場合、3級以上が自動車税の減免対象になります。 警察庁は何故、家族運転の場合に限定したのか?そもそも「身体障害者等に係る自動車税等の減免」を基準にする根拠は? ここで更に疑問なのですが何故「下肢障害3級の1」までに限定されたのか? これはある警察署が説明しているように「身体障害者旅客運賃割引規則」の一種、二種に依るものと思われます、旧国鉄時代の昭和27年からJRになった現在まで改正されることなく、他の私鉄などと比べても非常に時代に則してなく、各障害者団体が改正要望を出している規則です。 この場合の一種、二種とは介助者もJR旅客運賃の割引を適用するか否かの基準で、各旅客会社が独自の割引範囲の基準にしているものです。 手帳に記載してある一種とは介助が必要な程度の障害と広い意味で言えますが、改正前の家族運転介護用標章の交付条件としてなら理解出来ますが、本人運転の下肢不自由者にまったく関係ない旅客運賃割引規則を適用する根拠が分からない。 奈良県警HPでは 『今回の改正に当たっては、様々な身体に障害のある方や健常者からの意見や要望も踏まえ、県民誰もが納得いただける「介護の必要な重度障害」に該当する方を対象としました。』 と、書かれています。 本人運転の下肢不自由者にこの理屈が納得できる訳はありません。 警察庁は標章がこれまで目的としてきた下肢不自由等の歩行困難者の行動範囲拡大・社会参加促進・就労支援等を独自の判断で考慮せず、他所から持ってきた基準をスライドしたと言う事でしょうか? 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(脳性まひ):移動機能障害の怪 各都道府県改正情報の赤字で記した等級が警察庁指針とは違う等級ですが、見比べてお気づきになりましたでしょうか? 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害:移動機能障害(以下移動機能) 警察庁指針通りに改正した 山梨・静岡・京都・福岡・長崎の府県では 移動機能:1級、2級及び3級(一下肢に運動機能障害がある場合を除く) 佐賀・長崎の両県は 移動機能:1級から3級 と、なっています、つまりこの部分だけ指針と違います。 謎です・・・ しかし、ある方より信頼できる情報を頂きました。 『警察庁通達では「自動車税等の減免対象に鑑み」とある。具体的には移動機能:1級、2級及び3級(一下肢に運動機能障害がある場合を除く)となっている。一方、通達の中で示された表には移動機能:1級及び2級 とある。』 と言うようなことを都道府県警が警察庁に問い合わせたそうです。 警察庁は「広い方の意味でよい」と、言うような返事だったそうです。 これは実際に問い合わせた都道府県だけのことで、問い合わせなかった、疑問を抱かなかった県は移動機能:1級及び2級 のまま、つまり改正情報で赤字表記のない都道府県の事です。 2007年10月現在、警察庁からの訂正なり追加の通達は出てないそうです。 これで全国統一???いったいどういう事でしょう??? 皆さんはどうお感じになられますか?。 身体障害者手帳、複数の障害等級表示について 石川県・岩手県は複数の障害がある場合総合等級で・・・的な書き方をされています。 (文章だけでは判断できませんでした) それ以外の都道府県は該当等級を個別等級であるとするなら手帳の表記に疑問があります。 手帳は都道府県、年代によって様式が若干違いますが、ご存じの通り更新はありません。 私の(福岡)手帳は平成7年に等級変更での発行ですが、個別では「両膝関節機能障害」と表記してあり個別等級の表示はありません、その前の手帳は「著しい障害」で、個別等級表示はありませんでした。 複数の障害で下肢3級の1以上など対象等級を確認することが疑問です。 下肢障害のみでは一種、二種で判断できますが、複数の障害があって一種の場合は? 掲示板で皆さんから教えて頂いた情報によりますと、やはり最近の発行のものほど個別等級が記載されていますが等級のみで項目までは表示されていません。 希なことかも知れませんが、個別等級を対象とするならば、複数の障害が手帳に記載されている場合、細かく条件が区切られている視覚障害、上肢不自由、下肢不自由はどうやって確認する?手帳発行自治体へ照合するのでしょうか? 私の手帳を見る限り、対象か否かはさっぱり分かりません。。。 掲示板にも書かれていますが、北海道警察HPでは一旦、「総合等級ではなく、個別等級に該当するもの」としていましたが掲示板掲載後すぐに削除されました。 下肢障害3級の1を対象等級でありながら、改正により対象外であると説明する不理解な警察署窓口がいまだに多くあるようです、一番に改正を理解しなければならない人間がこのありさまです。 新標章の表示項目について 本人交付になり、車両番号の記載は特に車両を特定しなければならない場合(特に必要とされる場合は複数台記載)を除き必要がない事になりますが、新標章でも車両番号を記載してある府県が少数あります。 警察庁指針の標章例示では業務用の標章と兼用する事が前提で、該当しない項目は二重線で抹消するように指示されています。 しかし、障害者用と区別した標章を交付している都道府県でも車両番号をそのまま載せている場合があります??? これは県警が可能な限り車両特定をしたいのか、改正内容を理解していないのか??? これでは他の車両を使用したときに不正使用と勘違いされたり、車両を買い替えた場合再交付の申請をしなければならないと思わせる。 実際、路上ではありませんが障害者専用駐車場にて標章を提示の上駐車していたところ、駐車場の警備員が「指定してあるナンバーと違う」と警察へ通報されると言ったトラブルがあったそうです。 名称は「駐車禁止除外指定車証」のままですが、表題は「歩行困難者等使用中」に変更になりました(兵庫県は障害者等使用中)。 対象を各障害に広げ、下肢障害の条件を厳しくしておきながら何故に「歩行困難者」??? ある聴覚障害者団体は名称が誤解を招き適切ではないとして「障害者等」へ変更するよう県警本部へ要望書を提出しています。
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