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駐車禁止除外指定車証、交付条件改正情報

鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県の情報


鳥取県 平成19年8月1日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級から3級の1までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
移動機能:1級及び2級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級までの各級
知的障害者 重度(A)
精神障害者 1級
色素性乾皮症の患者
経過措置

現在指定証等の交付を受けている方
新規則の指定証等とみなします。

現在指定証等の交付を受けている方で、今回の改正により除外の対象外となる方
平成22年7月31日までは、有効期間の延長、記載された車両の変更ができることとなりました。
ただし、平成19年8月1日において、有効な指定証等をお持ちの方に限ります。


島根県 平成19年8月31日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級から3級の1までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
移動機能:1級から2級までの各級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級までの各級
知的障害者 重度(A)
精神障害者 1級
色素性乾皮症の患者
経過措置


現在の標章は有効期限まで引き続き有効です。ただし、標章に記載されている車両のみの除外となります。平成19年8月31日以降は、新たな更新はできませんが、平成19年8月31日現在で有効であれば、有効期限を平成22年8月31日まで延長することができます(有効期限延長申請)。
※ただし、新しい標章に切り替えることはできません。


岡山県 平成19年8月1日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害
1級から4級の1
聴覚障害
2級及び3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由

1級から2級の2

下肢不自由
1級から3級の1
体幹不自由
1級から3級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
移動機能:1級から2級
心臓機能障害
1級及び3級
じん臓機能障害
1級及び3級
呼吸器機能障害
1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害
1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級
知的障害者 重度(A)
精神障害者 1級
色素性乾皮症の患者
現在標章の交付を受けている方に対する経過措置

現在、標章の交付を受けている方の標章については、その有効期限が満了するまでの間は、改正後の標章と見なしますので、標章を取り替える手続きは不要です。

現在、標章の交付を受けている方で、今回の改正により、標章の交付対象から外れることとなる方については、申し出により、施行の日から3年後の平成22年7月31日を終期とする標章を交付します。

岡山県も警察庁指針通りです。

※岡山県は身体障害者福祉連合会でも手続きができます。ただしこの場合、手数料が必要になります。


広島県 平成19年8月1日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害 3級
上肢不自由

1級,2級の1及び2級の2

下肢不自由

1級から3級の1までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
移動機能:1級から2級までの各級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級及び3級までの各級
知的障害者 重度
精神障害者 1級
色素性乾皮症の患者
改正後も引き続き対象となる方

現在の標章は有効期限まで引き続き有効です。
改正後新たに駐車が可能となる場所にも駐車可能です。
標章に記載されている車両しか除外の対象になりません。
(新しい標章に切り替えることができます。)

改正後に対象外となる方

現在の標章は有効期限まで引き続き有効です。
改正後新たに駐車が可能となる場所にも駐車可能です。
平成19年8月1日以降は更新はできませんが,平成19年8月1日現在で有効であれば,有効期間を平成22年7月31日まで延長することができます。
標章に記載されている車両しか除外の対象となりません。
(新しい標章に切り替えることはできません。)  


山口県
障害の区分

障害の級別

視覚障害
聴覚障害
平衡機能障害
上肢不自由
下肢不自由
体幹不自由
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
 
 
心臓機能障害
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこう又は直腸の機能障害
小腸機能障害
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
知的障害者
精神障害者
色素性乾皮症の患者
現在不明

情報募集中。

現行では下肢障害4級以上。
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