| 広島県 平成19年8月1日施行 |
| 障害の区分 |
障害の級別
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| 視覚障害 |
1級から3級までの各級及び4級の1
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| 聴覚障害 |
2級及び3級
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| 平衡機能障害 |
3級 |
| 上肢不自由 |
1級,2級の1及び2級の2
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| 下肢不自由 |
1級から3級の1までの各級
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| 体幹不自由 |
1級から3級までの各級
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乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害 |
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く) |
| 移動機能:1級から2級までの各級 |
| 心臓機能障害 |
1級及び3級 |
| じん臓機能障害 |
1級及び3級 |
| 呼吸器機能障害 |
1級及び3級 |
| ぼうこう又は直腸の機能障害 |
1級及び3級 |
| 小腸機能障害 |
1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害 |
1級及び3級までの各級 |
| 知的障害者 |
重度 |
| 精神障害者 |
1級 |
| 色素性乾皮症の患者 |
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改正後も引き続き対象となる方
現在の標章は有効期限まで引き続き有効です。
改正後新たに駐車が可能となる場所にも駐車可能です。
標章に記載されている車両しか除外の対象になりません。
(新しい標章に切り替えることができます。)
改正後に対象外となる方
現在の標章は有効期限まで引き続き有効です。
改正後新たに駐車が可能となる場所にも駐車可能です。
平成19年8月1日以降は更新はできませんが,平成19年8月1日現在で有効であれば,有効期間を平成22年7月31日まで延長することができます。
標章に記載されている車両しか除外の対象となりません。
(新しい標章に切り替えることはできません。)
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