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大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県の情報


大阪府 平成19年8月1日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害
1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害
2級及び3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由
1級から4級までの各級
体幹不自由
1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
移動機能:1級から4級までの各級
心臓機能障害
1級及び3級
じん臓機能障害
1級及び3級
呼吸器機能障害
1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害
1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級までの各級
知的障害者 重度(A)
精神障害者 1級
色素性乾皮症の患者
大阪では下肢障害4級までになっています。


兵庫県 平成19年7月1日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害
1級から4級までの各級
聴覚障害
2級及び3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由

1級及び2級
(2級にあっては、両上肢の機能の著しい障害又は両上肢のすべての指を欠く障害に限る)

下肢不自由
1級から4級までの各級
体幹不自由
1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
移動機能:1級から4級の各級
心臓機能障害
1級、3級及び4級
じん臓機能障害
1級、3級及び4級
呼吸器機能障害
1級、3級及び4級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害
1級、3級及び4級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から4級までの各級
知的障害者 重度
精神障害者 1級
色素性乾皮症の患者
新たに以下の障害が加わり、それ以外は以前と対象等級は変わらないようです。

聴覚障害【2級及び3級】
上肢機能障害【1級及び2級】
(2級にあっては、両上肢の機能の著しい障害又は両上肢のすべての指を欠く障害に限る)
乳幼児期以前の非進行性に脳病変による運動機能障害
上肢機能【1級及び2級】
(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
精神障害【1級】


京都府 平成19年7月25日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害 1級から4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級から2級の2
下肢不自由 1級から3級の1
体幹不自由 1級から3級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
移動機能:1級から3級
(一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級
知的障害者 重度(A)
精神障害者 1級
色素性乾皮症の患者
規則改正前に標章の交付を受けている方への措置。

規則改正前に標章の交付を受けている方の標章については、その標章の有効期限が満了するまでは、新様式の標章とみなしますので、標章を取り替える手続きの必要はありません。

規則改正前に標章の交付を受けている方で、今回の改正により対象外となる方。

下肢不自由の3級の2から4級までの方。

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の移動機能で3級(一下肢のみの運動機能障害を有する方)及び4級の方については、一律に、施行の日から3年間(平成22年7月24日まで)を準備の期間として、標章を交付します。
【都道府県議会、障害者団体等の情報】
京都府肢体障害者協会、京都市肢体障害者協会による署名活動の展開。
京都府公安委員会宛に、「駐車禁止除外指定車の交付の弾力化を求める嘆願書」提出

2008年3月14日 京都府議会(予算委員会概括質疑)において府警本部長へ質問

他府県の多くが同じ改正をしている
府・市の肢体障害者協会との対応をこれまでにも持ったし、今後とも同協会や関係者との対応は続けていく

などの答弁でしたが、改正理由、経過措置後の取り扱いなど具体的な回答はなし。


話はさかのぼりますが、大阪毎日放送 2007年10月22日放送 「ちちんぷいぷい」で京都府警は

現在京都府で除外対象者が26000人に交付
改正で86000人が交付を受けると想定
今回対象外になる人たちをプラスすると交付対象者が10万人を超える
それを10万人未満に留めるために軽度?(いわゆる2種の該当者)を対象外にしたと説明されていました。

まったく持って本末転倒!あきれるばかりです。。。


滋賀県平成19年9月1日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害 1級から3級までの各級及び4
級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級から3級の1までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
移動機能:1級および2級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級までの各級
知的障害者 重度A1、A2で「再判定」の月末まで
精神障害者 1級で「再認定」の月末まで
色素性乾皮症の患者 日出から日没までの間に限る
経過措置

今回の改正により対象外となる方。

この規則の施行日から3年間に限り従前の基準によるものとする。

平成19年8月20日付、滋賀県公報にて確認。
【都道府県議会、障害者団体等の情報】
滋賀県ろうあ協会が変更を求めていた「歩行困難者使用中」の名称、希望者に「○ ○ (身体障害の部位ま
たは内容) 障害者使用中」または「身体障害者使用中」とすることができるよう変更。
2008年3月14日県広報にて公示。
2008年4月より施行。


奈良県 平成19年9月30日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害 1級から3級までの各級および4
級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級、2級及び3級の1
体幹不自由 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
移動機能:1級から3級までの各級
(一下肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級までの各級
知的障害者 重度(A)
精神障害者 1級
色素性乾皮症の患者 日出から日没までの間に限る
平成19年8月31日付、奈良県公報にて確認。

経過措置

今回の改正により対象外となる方については、一律に、施行の日から3年間(平成22年9月29日まで)を準備の期間として、標章を交付します。


準備期間って何を準備したら良いのでしょうかね???
改正前は下肢障害1〜4級。


和歌山県 平成19年9月30日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害 1級から3級までの各級及び4
級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級、2級及び3級の1
体幹不自由 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
移動機能:1級及び2級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級までの各級
知的障害者 重度
精神障害者 1級
色素性乾皮症の患者 日の出から日没まで
平成19年9月25日付号外 和歌山県報にて確認。

下肢障害を有し、かつ、下肢不自由1級、2級及び3級の1、又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能:1級及び2級)の障害者手帳の交付を受けている者と同程度に、歩行が困難であると医師が認めたもの。
と、ありました、医師の意見書により交付?


経過措置

改正で対象から外れる者は他県と同じように3年間の猶予。


改正前は下肢障害1〜6級。
【都道府県議会、障害者団体等の情報】
和歌山の方より情報を頂きました。

上記にあります通り、「意見書により」的な表現が公報に書かれていますが
「医師の意見書が有効なのは3級に限る」だそうです。

県報に書いてある書いていないで押し問答になったそうですが、和歌山県報はweb上では半年間しか公開されていませんので、今は県庁情報公開コーナーで確認をとるしかありませんが、県警のページに以下の文がありました。

細則第5条第2項第9号アに定める「下肢傷害を有し、かつ、当該障害に係る1級、2級若しくは3級の1の身体障害者手帳の交付を受けている者と同程度に歩行が困難であると医師が認めたもの、又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能)を有し、かつ、当該障害に係る1級若しくは2級の身体障害者手帳の交付を受けている者と同程度に歩行が困難であると医師が認めたもの」とは、障害等級が下肢障害3級の2、同3級の3又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能)3級の者で、身体障害者福祉法第15条第1項による指定を受けた医師が作成した意見書(別記様式第2号)により歩行が困難であると認めたものをいう。


この趣旨は3級の歩行困難を確認するためと思われますが、そこまで手間をかけるなら等級にこだわらず、意見書による審査をすればいいと思うのは私だけでは無いと思います。
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