| 京都府 平成19年7月25日施行 |
| 障害の区分 |
障害の級別
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| 視覚障害 |
1級から4級の1 |
| 聴覚障害 |
2級及び3級 |
| 平衡機能障害 |
3級 |
| 上肢不自由 |
1級から2級の2 |
| 下肢不自由 |
1級から3級の1 |
| 体幹不自由 |
1級から3級 |
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害 |
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
移動機能:1級から3級
(一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
| 心臓機能障害 |
1級及び3級 |
| じん臓機能障害 |
1級及び3級 |
| 呼吸器機能障害 |
1級及び3級 |
| ぼうこう又は直腸の機能障害 |
1級及び3級 |
| 小腸機能障害 |
1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害 |
1級から3級 |
| 知的障害者 |
重度(A) |
| 精神障害者 |
1級 |
| 色素性乾皮症の患者 |
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規則改正前に標章の交付を受けている方への措置。
規則改正前に標章の交付を受けている方の標章については、その標章の有効期限が満了するまでは、新様式の標章とみなしますので、標章を取り替える手続きの必要はありません。
規則改正前に標章の交付を受けている方で、今回の改正により対象外となる方。
下肢不自由の3級の2から4級までの方。
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の移動機能で3級(一下肢のみの運動機能障害を有する方)及び4級の方については、一律に、施行の日から3年間(平成22年7月24日まで)を準備の期間として、標章を交付します。 |