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愛知県・岐阜県・静岡県・三重県の情報


愛知県 平成19年10月1日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害 1級から3級までの各級又は4級の1
聴覚障害 2級又は3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級、2級の1又は2級の2
下肢不自由 1級、2級又は3級の1
体幹不自由 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級又は2級
(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
移動機能:1級又は2級
心臓機能障害 1級又は3級
じん臓機能障害 1級又は3級
呼吸器機能障害 1級又は3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級又は3級
小腸機能障害 1級又は3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級までの各級
知的障害者 重度(A)
愛護手帳 1度又は2度
精神障害者 1級の方のうち「自立支援医療受給者証」の交付を受けている方
色素性乾皮症の患者
経過措置

既に改正前の基準で標章の交付を受けている方で、改正後に交付の対象外となった方は、改正後3年を経過するまでの間は、交付対象者とみなします。その間に有効期限が切れる方は、更新してください。
(平成19年9月29日まで有効の除外標章を交付します。)


岐阜県 平成19年8月30日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害
1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害
2級及び3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由
1級から3級の1までの各級
体幹不自由
1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
移動機能:1級、2級までの各級
心臓機能障害
1級及び3級
じん臓機能障害
1級及び3級
呼吸器機能障害
1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害
1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級及び3級までの各級
知的障害者 A2(重度)以上
精神障害者 1級
色素性乾皮症の患者
経過措置

現在、交付済みの標章は、有効期限が満了するまでは、新標章と同一と見なします。

改正前の交付基準により標章の交付を受けていた障害者の方で、新基準により交付。
対象外となる方は、更新に限り、申請により標章が交付されます。
その際の有効期限は平成22年8月29日までとなります。


改正前は下肢障害4級以上。


静岡県 平成19年7月2日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害
1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害
2級及び3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由
1級から3級の1までの各級
体幹不自由
1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
移動機能:1級、2級及び3級
(一下肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
心臓機能障害
1級及び3級
じん臓機能障害
1級及び3級
呼吸器機能障害
1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害
1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級及び3級までの各級
知的障害者 重度(A)
精神障害者 1級
色素性乾皮症の患者
経過措置

改正前に交付されている標章について、有効期間が満了するまでの間は、改正後の新規の標章とみなすことから、新規の標章に変更することなく使用できることとしました。

改正前に身体障害者標章を交付されている方で、改正後の障害等級区分に示す基準に該当しなくなった方に対しては、施行日から3年間は除外対象(3年間の期間内において使用できる規定)と認めることとしました。(新規申請の方は対象外です。)


三重県 平成19年9月28日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害
1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害
2級及び3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由
1級から3級の1までの各級
体幹不自由
1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
移動機能:1級から2級までの各級
心臓機能障害
1級及び3級
じん臓機能障害
1級及び3級
呼吸器機能障害
1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害
1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級及び3級までの各級
知的障害者 重度(A1、A2)
精神障害者 1級
色素性乾皮症の患者
平成19年8月14日付 三重県公報にて確認

経過措置

施行の日から3年間(平成22年9月27日まで)を障害等級再審査の準備の期間として、標章を交付します。

改正前は
下肢障害4級以上
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