愛知県 平成21年4月1日施行 |
障害の区分 |
障害の級別
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視覚障害 |
1級から3級までの各級又は4級の1、
(4級の2) |
聴覚障害 |
2級又は3級 |
平衡機能障害 |
3級 |
上肢不自由 |
1級、2級の1又は2級の2 |
下肢不自由 |
1級から4級までの各級 |
体幹不自由 |
1級から3級までの各級 |
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害 |
上肢機能:1級又は2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く) |
移動機能:1級又は2級、(3級、4級) |
心臓機能障害 |
1級又は3級、(4級) |
じん臓機能障害 |
1級又は3級 |
呼吸器機能障害 |
1級又は3級、(4級) |
ぼうこう又は直腸の機能障害 |
1級又は3級 |
小腸機能障害 |
1級又は3級 |
免疫機能障害 |
1級から3級までの各級、(4級) |
肝臓機能障害 |
1級から3級 |
知的障害者 |
重度(A) |
愛護手帳 |
1度又は2度 |
精神障害者 |
1級の方のうち「自立支援医療受給者証」の
交付を受けている方 |
色素性乾皮症の患者 |
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新規申請で( )の方は医師の「意見書」、「診断書」があれば交付されます。 |
平成21年4月1再改正
駐車禁止除外指定車証(歩行困難者使用中)標章を駐車禁止除外指定車証(除外対象者使用中)に改め、、同号ホに次のように加える。
身体障害者又は戦傷病者のうち、歩行が困難であることにより社会での日常生活活動が著しく制限されると認められるもの(<1>から<5>までに掲げる者のいずれかに該当するものを除く。)
別表第一下肢不自由の項中「、二級又は三級の1」を「から四級までの各級」に改める。
標章への車両番号記載が無くなりました。
平成21年3月24日付け愛知県広報より抜粋
※愛知県警HPに記載あり |