| 長野県 平成19年8月20日施行 |
| 障害の区分 |
障害の級別
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| 視覚障害 |
1級から3級までの各級及び4級の1 |
| 聴覚障害 |
2級及び3級 |
| 平衡機能障害 |
3級 |
| 上肢不自由 |
1級、2級の1及び2級の2 |
| 下肢不自由 |
1級、2級及び3級の1 |
| 体幹不自由 |
1級から3級までの各級 |
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害 |
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く) |
| 移動機能:1級及び2級 |
| 心臓機能障害 |
1級及び3級 |
| じん臓機能障害 |
1級及び3級 |
| 呼吸器機能障害 |
1級及び3級 |
| ぼうこう又は直腸の機能障害 |
1級及び3級 |
| 小腸機能障害 |
1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害 |
1級から3級 |
| 知的障害者 |
重度 |
| 精神障害者 |
1級 |
| 色素性乾皮症の患者 |
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改正前に交付されている標章について、有効期間が満了するまでの間は、改正後の新規の標章とみなすことから、新規の標章に変更することなく使用できることとしました。
(希望により、対人標章に切り替えできます。)
改正前に身体障害者標章を交付されている者で、改正後の障害等級区分に示す基準に該当せず対象から外れることとなった者に対しては、施行日から3年間は除外対象(3年間の期間内において使用できる規定)とすることとしました。
(新規申請の者は対象外です。) |