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駐車禁止除外指定車証、交付条件改正情報

新潟県・長野県・富山県・石川県・福井県の情報


新潟県 平成19年9月30日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害 1級から3級までの各級又は4級の1
聴覚障害 2級又は3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級、2級の1又は2級の2
下肢不自由 1級、2級又は3級の1
体幹不自由 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級又は2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
移動機能:1級又は2級
心臓機能障害 1級又は3級
じん臓機能障害 1級又は3級
呼吸器機能障害 1級又は3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級又は3級
小腸機能障害 1級又は3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級までの各級
知的障害者 重度(A)
精神障害者 1級
色素性乾皮症の患者
9月11日付け、新潟県報にて確認。

経過措置

改正規則施行後3年を経過するまでの間(平成22年9月29日まで)は、標章の交付対象とみなしますので、その間は標 章の交付対象として標章の使用ができます。
なお、途中有効期限が切れる方は、継続申請が必要となります。


改正前は下肢障害4級以上。


長野県 平成19年8月20日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級、2級及び3級の1
体幹不自由 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
移動機能:1級及び2級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級
知的障害者 重度
精神障害者 1級
色素性乾皮症の患者
改正前に交付されている標章について、有効期間が満了するまでの間は、改正後の新規の標章とみなすことから、新規の標章に変更することなく使用できることとしました。 (希望により、対人標章に切り替えできます。)

改正前に身体障害者標章を交付されている者で、改正後の障害等級区分に示す基準に該当せず対象から外れることとなった者に対しては、施行日から3年間は除外対象(3年間の期間内において使用できる規定)とすることとしました。
(新規申請の者は対象外です。)


富山県 平成19年9月28日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級から3級の1までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
移動機能:1級及び2級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級までの各級
知的障害者 重度(A)
精神障害者 1級
色素性乾皮症の患者
9月13日付け、富山県報にて確認。

経過措置

更新に限り、申請により標章が交付されます。
その際の有効期限は、平成22年9月27日までとなります。


石川県 平成19年9月28日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級から3級の1までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
移動機能:1級から2級までの各級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級及び3級までの各級
知的障害者 重度(A)
精神障害者 1級
色素性乾皮症の患者
9月28日付、石川県公報にて確認。
公布、即施行です。

県警HPに(現在はページがありません)
「障害の区分」欄に掲げる障害を二つ以上有し、その障害の総合の程度が上記「障害の級別」欄に掲げる等級に該当する方も、駐車禁止除外の対象者となります。
と、ありました。

経過措置

改正後の別表に規定する障害の区分又は障害の等級に該当しない者であっても、平成二十二年九月二十七日まで標章の交付を行うことができる。
ただし、当該標章の有効期限は同日までとする。


福井県 平成19年9月28日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級、2級及び3級の1
体幹不自由 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
移動機能:1級及び2級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級
知的障害者 重度
精神障害者 1級
色素性乾皮症の患者
経過措置

対象外となる方
申請に基づき、現行の駐車禁止除外標章と引替えに有効期限が平成22年9月27日(細則改正後3年間)の標章を交付。
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