| 東京都 平成19年8月1日施行 |
| 障害の区分 |
障害の級別
|
| 視覚障害 |
1級から3級までの各級又は4級の1
|
| 聴覚障害 |
2級又は3級
|
| 平衡機能障害 |
3級 |
| 上肢不自由 |
1級、2級の1又は2級の2の方
|
| 下肢不自由 |
1級、2級又は3級の1の方
|
| 体幹不自由 |
1級から3級までの各級
|
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害 |
上肢機能:1級又は2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く) |
| 移動機能:1級又は2級 |
| 心臓機能障害 |
1級又は3級
|
| じん臓機能障害 |
1級又は3級
|
| 呼吸器機能障害 |
1級又は3級
|
| ぼうこう又は直腸の機能障害 |
1級又は3級 |
| 小腸機能障害 |
1級又は3級
|
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害 |
1級から3級までの各級 |
| 知的障害者(愛の手帳) |
1度又は2度 |
| 精神障害者 |
1級 |
| 色素性乾皮症の患者 |
|
|
改正に伴う経過措置
改正前の旧標章をお持ちの方
旧標章をお持ちの方は、有効期間が満了し、次回の更新で新しい標章を受け取るまで使用することができます。標章に登録(車両)番号が特定(記載)されていますが、身体障害者等が現に使用中であれば、特定された車両以外の車両にも使用できます。
ただし、車両を離れるときは、運転者の連絡先又は用務先を記載した書面を標章とともに掲出しなければなりません。
これまで標章の交付を受け、新規則により交付対象外になった方
新規則施行後3年を経過するまでの間(平成22年7月31日まで)は、交付対象者とみなしますので、その間は除外対象者として標章の使用ができます。なお有効期限が切れる方は更新が必要となります。
|