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交付条件改正情報 関東地区
駐車禁止除外指定車証、交付条件改正情報

山梨県・栃木県・茨城県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県の情報


山梨県 平成19年9月1日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級、2級及び3級の1
体幹不自由 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
移動機能:1級、2級及び3級
(一下肢に運動機能障害が
ある場合を除く)
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級及び3級までの各級
知的障害者 重度(A-1、A-2a、A-2b、A-3)
精神障害者 1級
色素性乾皮症の患者
以上の基準に該当し、障害者等の年齢が4歳以上の方
経過措置

改正前に交付されている標章について、有効期間が満了するまでの間は、改正後の新規の標章とみなすことから、新規の標章に変更することなく使用できることとしました。

改正前に身体障害者標章を交付されている方で、改正後の障害等級区分に示す基準に該当しなくなった方に対しては、施行日から3年間は除外対象(有効期限を施行日から3年後として更新可能)と認めることとしました。(新規申請の方は対象外です。)
【都道府県議会、障害者団体等の情報】
『山梨県身体障害者運転者会』による請願

9月議会
山梨県議会 、甲府市議会 、南アルプス市議会(山梨県身体障害者連合福祉会と連名)
以上 請願採択→意見書可決、関係機関に送付

12月議会
甲斐市議会 、北杜市議会 、大月市議会 、昭和町議会 、増穂町議会
以上 請願採択→意見書可決、関係機関に送付

その他多数の市も請願書提出予定。

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栃木県 平成19年9月30日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害 1級から3級までの各級及び4級
の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3 級
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級、2級及び3級の1
体幹不自由 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
移動機能:1級から2級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級及び3級までの各級
知的障害者 重度
精神障害者 1級
色素性乾皮症の患者
平成19年9月20日付号外 栃木公報にて確認。

経過措置

他県と同じように3年間の経過措置。

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茨城県 平成19年9月1日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害 1級から3級までの各級及び4級
の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3 級
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級から3級の1までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
移動機能:1級から2級の各級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級及び3級までの各級
知的障害者 重度
精神障害者 1級
色素性乾皮症の患者
経過措置

改正前に交付された標章は、有効期限が満了するまでの間は、改正後の新規の標章とみなし使用できることとしました。

改正前に身体障害者標章を交付されている方で、改正後の障害等級区分に示す基準に該当しない方については、施行日(9月1日)から3年間は除外対象とします。
(新規申請の方は対象となりません)

改正前は
下肢障害5級以上
体幹機能障害5級以上
移動機能障害5級以上

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群馬県 平成19年9月1日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害 1級から3級までの各級及び4級
の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3 級
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級から3級の1までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
移動機能:1級から2級までの各級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級及び3級までの各級
知的障害者 最重度A1重度A2、A3
精神障害者 1級
色素性乾皮症の患者
平成19年8月31日付 群馬県報にて確認

経過措置

この規則の施行の日から3年間は、旧細則別表第1「駐車禁止」の規制の対象から除く車両の項第10号の規定による別記様式第3の標章の交付を受けている者(新細則の適用を受ける者を除く。)に対する新細則の適用については、新細則別表1「駐車禁止」の規制の項第17号に規定する者とみなす。

つまり3年間の経過措置のようです。


改正前は下肢障害4級以上。

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埼玉県 平成19年9月1日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級から3級の1までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
移動機能:1級、2級までの各級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級及び3級までの各級
知的障害者 重度
精神障害者 1級
色素性乾皮症の患者
経過措置

新制度施行後も除外対象となる方
標章に記載された有効期限の日まで有効(経過措置期間内であっても個人標章の交付を希望する方に対しては、個人標章を交付)

新制度施行により対象外となる方
新制度施行日を起算とし、一律3年間有効(標章記載の有効期限経過後は、現行標章により更新)

ちなみに改正前は・・・
本人が運転の場合
歩行困難な身体障害者手帳1〜5級の方
家族が運転の場合
歩行困難な身体障害者手帳1〜3級の方
でした・・・

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千葉県 平成19年9月1日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級から3級の1までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く。)
移動機能:
1級から2級までの各級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級までの各級
知的障害者 重度(A)
精神障害者 1級
色素性乾皮症の患者
経過措置

現在標章の交付を受けている方で、今回の改正により対象外となる「下肢不自由障害の3級の2から4級まで」の方の標章については、一律に施行の日から3年間(平成22年8月31日まで)は、改正後の標章と同等のものとみなしますので、この間にお持ちの標章の有効期間が満了する場合には、更新の手続きを行うことにより平成22年8月31日を有効期間の終日とする標章を交付します。

ちなみに・・・
改正前は下肢障害1〜4級でした・・・

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東京都 平成19年8月1日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害
1級から3級までの各級又は4級の1
聴覚障害
2級又は3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由

1級、2級の1又は2級の2の方

下肢不自由
1級、2級又は3級の1の方
体幹不自由
1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級又は2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
移動機能:1級又は2級
心臓機能障害
1級又は3級
じん臓機能障害
1級又は3級
呼吸器機能障害
1級又は3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級又は3級
小腸機能障害
1級又は3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級までの各級
知的障害者(愛の手帳) 1度又は2度
精神障害者 1級
色素性乾皮症の患者
改正に伴う経過措置

改正前の旧標章をお持ちの方

旧標章をお持ちの方は、有効期間が満了し、次回の更新で新しい標章を受け取るまで使用することができます。標章に登録(車両)番号が特定(記載)されていますが、身体障害者等が現に使用中であれば、特定された車両以外の車両にも使用できます。
ただし、車両を離れるときは、運転者の連絡先又は用務先を記載した書面を標章とともに掲出しなければなりません。

これまで標章の交付を受け、新規則により交付対象外になった方

新規則施行後3年を経過するまでの間(平成22年7月31日まで)は、交付対象者とみなしますので、その間は除外対象者として標章の使用ができます。なお有効期限が切れる方は更新が必要となります。

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神奈川県 平成19年9月1日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級から3級の1までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
移動機能:1級及び2級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級までの各級
知的障害者 重度
精神障害者 1級
色素性乾皮症の患者
経過措置

現在、標章の交付を受けている「下肢不自由3級の2、3級の3及び4級の方」については、施行日(9月1日)から3年間に限り、除外の対象となります。

この間に標章の有効期限が満了する方は更新手続をとって下さい。平成22年8月31日まで有効の標章が交付されます。
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