| 岩手県 平成19年7月1日施行 |
| 障害の区分 |
障害の級別
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| 視覚障害 |
1級から3級までの各級及び4級の1
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| 聴覚障害 |
2級及び3級
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| 平衡機能障害 |
3級 |
| 上肢不自由 |
1級、2級の1及び2級の2
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| 下肢不自由 |
1級、2級及び3級の1
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| 体幹不自由 |
1級から3級までの各級
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乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害 |
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く) |
| 移動機能:1級及び2級 |
| 心臓機能障害 |
1級及び3級 |
| じん臓機能障害 |
1級及び3級 |
| 呼吸器機能障害 |
1級及び3級 |
| ぼうこう又は直腸の機能障害 |
1級及び3級 |
| 小腸機能障害 |
1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害 |
1級から3級 |
| 知的障害者 |
重度(A) |
| 精神障害者 |
1級 |
| 色素性乾皮症の患者 |
日の出から日没までに限る |
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県警HPには経過措置の記載がありません。
平成19年6月26日付、岩手県報によりますと
身体に複数の障害を有する身体障害者にあっては、それぞれの障害が、身体障害者手帳の「身体障害者手帳の身体障害者等級表による級別」欄に記載された障害の級別に該当するものとみなす。
経過措置として
「改正後に交付対象から外れても、当分の間、岩手県内限定で交付する」 的な書き方がされていますが、項目引用ばかりで非常に難解な文章でしたので判断がつきませんでした。
直接警察署へお問い合わせ下さい。
2008年4月19日毎日新聞朝刊によりますと
例外措置として下肢不自由1〜6級は従来通り交付対象とするとありました。 |