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交付条件改正情報 北海道・東北地区
駐車禁止除外指定車証、交付条件改正情報

北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県の情報


北海道平成19年9月14日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害 1級から4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級から2級の2
下肢不自由 1級から3級の1
体幹不自由 1級から3級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
移動機能:1級及び2級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級
知的障害者 重度(A)
精神障害者 1級
色素性乾皮症の患者
経過措置

規則改正前に標章の交付を受けている方の標章については、その標章の有効期限が満了するまでは、今までどおり使用することができます。但し、車両限定標章となりますので、本人標章への切替を希望する方は新たに手続が必要となります。

規則改正前に標章の交付を受けている方で、今回の改正により対象外となる方。
一律に施行の日から3年間(平成22年9月13日まで)を経過措置期間として標章を交付。
標章の有効期限が過ぎたものは、経過措置を受けることができません。


ちなみに・・・
改正前は下肢障害5級以上。
【都道府県議会、障害者団体等の情報】
(社団)北海道身体障害者福祉協会、(社団)札幌市身体障害者福祉協会(特非)札幌市肢体障害者協会、北のポリオの会、DPI 北海道ブロック会議による「身体障害者等駐車禁止除外指定車標章の改正にともなう影響に関する実態調査の実施」

改正の疑問を呈したTV放送、北海道議会の一般質問、当事者の批判などを経て、道警は以下のコメントをしています。
昨年十二月以降
@複数の障害がある場合、対象等級外でも標章交付を認める。
A経過措置期間内なら、改正で対象外になる人が、有効期限切れ後に更新手続きをしても認める。

「経過措置期間の中で、さらに規則見直しも検討したい。すでに運用は見直しており、疑問があれば相談を」(交通規制課)としている。

しかしまだ等級の再見直しなど何も解決していません、経過措置終了までに更なる当事者の声が必要と感じます。

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青森県 平成19年6月1日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級〜4級の1

聴覚障害

2級〜3級

平衡機能障害 3級
上肢不自由

1級〜2級の2

下肢不自由

1級〜3級

体幹不自由

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
移動機能:1級及び2級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級
知的障害者 重度
精神障害者 1級
色素性乾皮症の患者
青森県では下肢障害3級まで。

平成19年5月31日現在現在、標章の交付を受けている方は、これまでどおり更新手続できます、ただし、期限切れとなった場合は更新できない場合がありますので注意。

改正前は下肢障害5級以上。

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岩手県 平成19年7月1日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害 3級
上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由

1級、2級及び3級の1

体幹不自由

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
移動機能:1級及び2級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級
知的障害者 重度(A)
精神障害者 1級
色素性乾皮症の患者 日の出から日没までに限る
県警HPには経過措置の記載がありません。

平成19年6月26日付、岩手県報によりますと

身体に複数の障害を有する身体障害者にあっては、それぞれの障害が、身体障害者手帳の「身体障害者手帳の身体障害者等級表による級別」欄に記載された障害の級別に該当するものとみなす。

経過措置として
「改正後に交付対象から外れても、当分の間、岩手県内限定で交付する」 的な書き方がされていますが、項目引用ばかりで非常に難解な文章でしたので判断がつきませんでした。
直接警察署へお問い合わせ下さい。


2008年4月19日毎日新聞朝刊によりますと
例外措置として下肢不自由1〜6級は従来通り交付対象とするとありました。

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宮城県 平成19年6月2日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級、5級
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級から6級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級から4級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
移動機能:1級から4級までの各級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級
知的障害者 重度(A)
精神障害者 1級
色素性乾皮症の患者 昼間使用中の車両に限る
下肢不自由(3級の2〜6級)、平衡機能障害(5級)及び脳病変機能障害(3級、4級)の方につきましては、医師から歩行困難の程度を示す「意見書」の添付が必要となります。

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秋田県 平成19年8月1日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級から3級の1までの各級(4級
体幹不自由 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
移動機能:1級から2級までの各級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級
知的障害者 重度
精神障害者 1級
色素性乾皮症の患者
平成19年7 月27日付 秋田県広報にて確認

経過措置

当分の間、新規則別表第1下肢不自由の項中「3級の1」とあるのは「4級」と読み替えるものとする。

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山形県 平成19年6月2日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害
1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害
2級及び3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由
1級から3級の1までの各級(4級
体幹不自由
1級から3級までの各級(4級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
移動機能:1級から2級までの各級
心臓機能障害
1級及び3級
じん臓機能障害
1級及び3級
呼吸器機能障害
1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害
1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級及び3級までの各級
知的障害者 重度
精神障害者 1級
色素性乾皮症の患者 (昼間に限る)
※カッコ内の等級は「山形県内に限る」
経過措置

改正前に対象となっていた「下肢不自由4級まで」「体幹不自由4級まで」の障がいを有する方は、今までどおり交付対象となりますが、山形県内に限り有効となります。

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福島県 平成19年8月1日施行
障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害 3級
上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由

1級、2級及び3級の1

体幹不自由

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
移動機能:1級及び2級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級
知的障害者 重度(A)
精神障害者 1級
色素性乾皮症の患者 昼間使用中の車両に限る
障害の級別又は重度障害の程度の欄の等級に該当しない方で歩行困難な方については、8月1日以降は、医師から歩行困難の程度を示す「意見書」の添付が必要となります。
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