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| 障害児施設の利用者負担(2006年10月施行) |
| 障害児施設(知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設)は、措置から契約方式に変わります。 障害児の保護者は、都道府県に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。 なお、これまで同様、現在入所している方のうち障害の程度が重度である場合は、満18歳に達した後の延長利用を可能とするとともに、重症心身障害児施設においては、満18歳を超えていても、新たな施設利用を可能としています。 障害児施設の利用者負担 福祉型の障害児施設については、サービスにかかる費用は1割負担、食費・光熱水費は実費負担となります。 医療型の障害児施設については、サービスにかかる費用の1割負担(福祉分、医療分ともに)、食費については、入院時食事療養費の標準負担額分の負担となります。 この他、日常生活にかかる費用等が実費負担となります。 福祉型、医療型ともに地域で子どもを養育する場合にかかる費用と同程度の負担となるよう、軽減措置が講じられます。
障害児施設体系の見直しについて 障害者自立支援法施行後3年を目途に施設体系の再編等について必要な検討を行うことにしています。 |
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