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ホーム > 障害者総合支援法メニュー > 障害児施設の利用者負担
※平成25年より
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」へ名称変更
通称「障害者総合支援法」
便宜上、旧障害者自立支援法の表記が多々あることをご了承ください。
障害児施設(知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設)は、措置から契約方式に変わります。
障害児の保護者は、都道府県に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。
なお、これまで同様、現在入所している方のうち障害の程度が重度である場合は、満18歳に達した後の延長利用を可能とするとともに、重症心身障害児施設においては、満18歳を超えていても、新たな施設利用を可能としています。
区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
生活保護 |
|
0円 |
低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯
(所得割28万円未満) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 |
4,600円 |
入所施設利用の場合 |
9,300円 |
一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
※収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。
種別 |
世帯の範囲 |
18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く) |
障害のある方とその配偶者 |
障害児
(施設に入所する18,19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
20歳未満の入所者の場合
地域で子供を養育する費用(低所得世帯、一般は5万円、一般2は7.9万円)と同様の負担となるように補足給付が行われます。※所得要件はありません。
所得階層 |
食費等 |
低所得 |
1,540円 |
一般1 |
5,060円 |
一般2 |
14,300円(軽減なし) |
※月22日利用の場合。なお、実際の食材料費は施設により設定されます。
事業費14,4万円 |
定率負担 |
食費等 |
低所得 |
0円 |
1,540円 |
一般1 |
4,600円 |
5,060円 |
一般2 |
14,400円 |
14,300円 |
医療型施設に入所する方や療養介護を利用する方は、従前の福祉部分定率負担相当額と医療費、食事療養費を合算して、上限額を設定します。
20歳未満の入所者の場合
地域で子供を養育する世帯と同程度の負担となるよう、負担限度額を設定し、限度額を上回る額について減免を行います。
※所得要件はありません。
事業費(福祉)4,9万円・(医療)4,5万円 |
福祉部分 |
医療部分 |
食費等 |
低所得 |
0円 |
4,500円 |
1,540円 |
一般1 |
4,600円 |
4,500円 |
5,060円 |
一般2 |
4,900円 |
4,500円 |
14,300円 |
福祉型の
障害児施設の
費用構成 |
食費等(全額負担)
※ただし補足給付あり |
福祉サービス費 |
|
|
1割負担 |
)利用者負担 |
 |
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生保、低所得1,2の場合 |
一般の場合 |
その他生活費※
2.5万円 |
定率負担
1.5万円 |
食費、光熱水費
5.8万円 |
年収200万円未満世帯に
おける一人当たりの平均的な
支出約5.0万円 |
補足給付 |
|
その他生活費※
2.5万円 |
定率負担
(事業費の1割) |
食費、光熱水費
5.8万円 |
平均的な世帯における
一人当たりの平均的な
支出約7.9万円 |
補足給付 |
|
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※18歳未満の場合は2.5万円に0.9万円を加えて計算
医療型の
障害児施設の
費用構成 |
医療費(保険給付) |
福祉サービス費 |
入院時食事療養費
(保険給付) |
|
障害児施設医療費 |
1割負担 |
1割負担 |
標準負担額 |
)利用者負担 |
 |
 |
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医療部分の
利用者負担額 |
+ |
福祉部分の
利用者負担額 |
+ |
実費負担
780円、630円、480円/日 |
= |
福祉型施設と同様の
負担となるよう
軽減措置を実施 |
障害児施設体系の見直しについて
障害者自立支援法施行後3年を目途に施設体系の再編等について必要な検討を行うことにしています。
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