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| 補装具と日常生活用具の制度(2006年10月施行) |
| 補装具と日常生活用具の制度 これまでの補装具給付制度と日常生活用具給付等事業は、個別給付である補装具費と、地域生活支援事業による日常生活用具給付に再編されます。
補装具費の支給 これまでの現物支給から、補装具費(購入費、修理費)の支給へと大きく変わります。 利用者負担についても定率負担となり、1割を利用者が負担することとなります。 ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。 支給決定は、障害者又は障害児の保護者からの申請に基づき、市町村が行います。
日常生活用具の給付(貸与) 給付決定は、障害者又は障害児の保護者からの申請に基づき、市町村が行います。 利用者負担は市町村が決定します。 |
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