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| 障害者自立支援法 施設、居宅サービス負担 |
| 施設、居宅サービス 利用者負担上限額の設定
所得を判断する際の世帯の範囲は、住民基本台帳での世帯が原則ですが、住民票で同じ世帯となっていても税制と医療保険で被扶養者でなければ、障害のある方とその配偶者を別世帯の扱いとすることができます。 入所施設、グループホームを利用する場合の個別減免 入所施設(20歳以上)やグループホームを利用する場合、預貯金等が350万円以下(※1)であれば、定率負担の個別減免が行われます。 具体的には収入が6 6 , 6 6 7 円までの場合は利用者負担はなく、66,667円を超える収入がある場合は、超えた額の50%(収入が年金や工賃等であれば、3,000円控除のうえ、グループホームでは15%)を利用者負担の上限額とします。 (※1)預貯金等の中から、一定の要件を満たす信託、個人年金等は除かれます。 社会福祉法人等の提供するサービスを利用する場合、1つの事業所での月額負担上限額は半額になります 通所サービス、入所施設等(20歳未満)、ホームヘルプについて社会福祉法人等(※2)が提供するサービスを利用する場合、施行後3年間は経過措置として、収入や資産が一定以下(※1)であれば、社会福祉法人の減免の対象になります。 この場合、1つの事業所における上限額は、月額負担上限額の半額となります。通所施設を利用する場合には、低所得2であっても、7,500円となります。
社会福祉法人減免の対象となる収入・資産の状況
複数の方がサービスを利用しても、月額負担上限額は同じ 同じ世帯のなかで障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用している人が介護保険のサービスを利用した場合でも、4区分の月額負担上限額は変わらず、これを超えた分が高額障害福祉サービス費として支給されます(償還払い方式によります) 例えば、低所得2の世帯で、2人以上の方が障害福祉サービスを利用する場合も、世帯全体の定率負担の合計は、24,600円が上限となります。 食費等実費負担 入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、施設ごとに額が設定されることになりますが、低所得者に対する給付の際には、施設における費用の基準を設定することとしており(58,000円程度を想定)、20歳以上で入所施設を利用する場合、食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円(障害基礎年金1級受給者や60歳以上の方は28,000円、65歳以上の方は30,000円、65歳以上の身体障害者療護施設利用者は28,000円)が残るように補足給付が行われます。 (国は、障害者が生活のために自由に出来る金銭は月額25000〜30000円で十分と考えているようです、現実では施行前でも1万数千円、施設利用負担が増えるため、働いても赤字になる利用者が多い) 20歳未満で入所施設を利用する場合、地域で子どもを養育する世帯と同様の負担(その他生活費25,000円を含めて低所得世帯で50,000円、一般世帯で79,000円)となるように補足給付が行われます。さらに18歳未満の場合には、教育費相当分として9,000円が加算されます。 通所施設等では、施行後3年間、低所得の場合、食材料費のみの負担となるため、3分の1の負担となります(月22日利用の場合、約5,100円) 生活保護への移行防止策 こうした負担軽減策を講じても、定率負担や食費等を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の月額上限額を引き下げるとともに、食費等実費負担も引き下げます。 |
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