| 1 |
目的
|
|
良質な身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図り、もって身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与すること。
|
| 2 |
定義
|
|
「身体障害者補助犬」とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。
|
| 3 |
身体障害者補助犬の訓練
|
| (1) |
訓練事業者は、適性を有する犬を選択するとともに、これを使用しようとする身体障害者の状況に応じた訓練を行うことにより、良質な身体障害者補助犬を育成しなければならない。
|
| (2) |
訓練事業者は、身体障害者補助犬の使用状況の調査を行い、必要に応じ再訓練(フォローアップ)を行わなければならない。
|
| 4 |
施設等における身体障害者補助犬の同伴等
|
| (1) |
国、地方公共団体、公共交通事業者、不特定多数の者が利用する施設の管理者等は、その管理する施設等を身体障害者が利用する場合、身体障害者補助犬の同伴を拒んではならない。
ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生するおそれがある場合などはこの限りではない。
|
| (2) |
民間事業主及び民間住宅の管理者は、従業員又は居住者が身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努めなければならない。
|
| (3) |
身体障害者補助犬を同伴して施設等(住宅を除く。)の利用又は使用する身体障害者は、その者のために訓練された身体障害者補助犬である旨の表示をしなければならない。
|
| 5 |
身体障害者補助犬に関する認定等
|
| (1) |
厚生労働大臣は、身体障害者補助犬の訓練又は研究を目的とする公益法人又は社会福祉法人であって身体障害者介助犬の認定業務を適切に行うことができるものを指定することができる(指定法人)。
|
| (2) |
指定法人は、身体障害者補助犬として育成された犬であって申請があったものについて、他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動を取る能力を有すると認める場合は、その旨の認定を行わなければならない。
|
| 6 |
身体障害者補助犬の取り扱い等
|
| (1) |
訓練事業者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、身体障害者補助犬の体を清潔に保つとともに、予防接種及び検診を受けさせることにより、公衆衛生上の危害を生じさせないよう努めなければならない。
|
| (2) |
国及び地方公共団体は、身体障害者補助犬が果たす役割の重要性について国民の理解を深めるよう努めなければならない。
|
| 7 |
施行期日等
|
| (1) |
この法律は、平成14年10月1日から施行する。ただし、3.のうち介助犬又は聴導犬の訓練に係る部分については、平成15年4月1日から、4.(1)のうち不特定多数の者が利用する施設の管理者に係る部分は平成15年10月1日から施行する。
|
| (2) |
この法律の施行後3年を経過した場合、この法律の施行の状況について検討が加えられ、必要な措置が講ぜられるものとする。
|