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| ハートビル法概要 |
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| 【ハートビル法】 正式名称:「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」なが! 簡単に説明しますと、94年に制定されたハートビル法は、高齢者や身体障害者などの方々が安心して利用できる建築物(ハートビル)の建築を促進することにより、誰もが快適に暮らせるような生活環境づくりを目的としています。 対象となる建物は 病院、診療所 劇場、映画館、演芸場、スタジアム 集会場、公会堂 展示場 百貨店、物品販売店 ホテル、旅館 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター 体育館、プール、ボーリング場、遊技場 博物館、美術館、図書館 公衆浴場 飲食店 銀行等サービス業店舗 鉄道、バス、客船、旅客機等のターミナル施設 一般駐車場 公衆便所 郵便局、保健所、税務署等の公益施設、などの多数の人が利用する建物です。 段差のない出入口と充分な幅、障害者用のトイレや駐車場 、 幅の広い廊下、 手すり、 スロープなどを設置することなど、まさにユニバーサルデザインの考え方ですね。 03年に改正になりましたが、急激な高齢化が進む中で、法律が時代遅れにならないように、頻繁に法改正されるといいのですが。 国土交通省は、交通バリアフリー法とハートビル法の2法を統合した新法を平成18年の国会へ提出するそうです。 バリアフリー新法 法律案へ |
| ハートビル法概要 |
| ハートビル法 ハートビル法とは、高齢者や身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進を図ることを目的として、 平成6年に制定された「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」の略称である。 この法律は、不特定多数の者が利用する建築物を建築する者に対し、障害者等が円滑に建築物を利用できる措置を講ずることを 努力義務として課すものである。 法律の目的 本格的な高齢化社会が身近になってきた現在、高齢者や障害者の自立と社会参加を促進するために、 不特定多数の者が利用する公共的な性格を持つ建物について、高齢者や障害者等が円滑に利用できるよう措置を講ずることにより、 良質な建築物のストックを高めることを目的とする。 法律の骨子
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