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第一 |
総則 |
一 |
目的 |
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この法律は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性にかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造及び設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進するための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の日常生活及び社会生活における移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とするものであること。(第一条関係) |
二 |
定義 |
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1 |
この法律において「高齢者、障害者等」とは、高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者をいうものとすること。 |
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2 |
この法律において「移動等円滑化」とは、高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上することをいうものとすること。 |
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3 |
この法律において「施設設置管理者」とは、公共交通事業者等、道路管理者、路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築主等をいうものとすること。 |
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4 |
この法律において「公共交通事業者等」とは、鉄道事業者、軌道経営者、一般乗合旅客自動車運送事業者(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。以下同じ。)、一般乗用旅客自動車運送事業者、バスターミナル事業者、海上運送法による一般旅客定期航路事業者、航空運送事業者及びそれ以外の者で鉄道施設、旅客船ターミナル又は航空旅客ターミナルを設置し、又は管理するものをいうものとすること。 |
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5 |
この法律において「旅客施設」とは、鉄道施設、軌道施設、自動車ターミナル法によるバスターミナル、旅客船ターミナル及び航空旅客ターミナルをいうものとすること。 |
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6 |
この法律において「特定旅客施設」とは、旅客施設のうち、利用者が相当数であること又は相当数であると見込まれることその他の政令で定める要件に該当するものをいうものとすること。 |
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7 |
この法律において「車両等」とは、公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する鉄道車両、軌道車両、自動車(一般乗合旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車にあっては道路運送法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するもの、一般乗用旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車にあっては高齢者、障害者等が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことが可能なもの等に限る。)、船舶及び航空機をいうものとすること。 |
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8 |
この法律において「道路管理者」とは、道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいうものとすること。 |
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9 |
この法律において「特定道路」とは、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定める道路法による道路をいうものとすること。 |
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10 |
この法律において「路外駐車場管理者等」とは、駐車場法第十二条に規定する路外駐車場管理者又は都市計画法第四条第二項の都市計画区域外において特定路外駐車場を設置する者をいうものとすること。 |
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11 |
この法律において「特定路外駐車場」とは、駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場であって、自動車の駐車面積が五百平方メートル以上であるものであり、かつ、その利用について駐車料金を徴収するものをいうものとすること。 |
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12 |
この法律において「公園管理者等」とは、都市公園法第五条第一項に規定する公園管理者又は同項の規定による許可を受けて特定公園施設を設置若しくは管理する者をいうものとすること。 |
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13 |
この法律において「特定公園施設」とは、移動等円滑化が必要なものとして政令で定める公園施設をいうものとすること。 |
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14 |
この法律において「建築主等」とは、建築物を建築しようとする者又は所有者、管理者若しくは占有者をいうものとすること。 |
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15 |
この法律において「建築物」とは、建築基準法第二条第一号に規定する建築物をいうものとすること。 |
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16 |
この法律において「特定建築物」とは、学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はその部分をいい、これらに附属する建築物特定施設を含むものとすること。 |
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17 |
この法律において「特別特定建築物」とは、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物で、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいうものとすること。 |
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18 |
この法律において「建築物特定施設」とは、出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内の通路、駐車場その他の建築物又はその敷地に設けられる施設で政令で定めるものをいうものとすること。 |
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19 |
この法律において「建築」とは、建築物を新築し、増築し、又は改築することをいうものとすること。 |
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20 |
この法律において「所管行政庁」とは、建築主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいうものとすること。 |
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21 |
この法律において「重点整備地区」とは、次に掲げる要件に該当する地区をいうものとすること。 |
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イ |
生活関連施設(高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の施設をいう。)の所在地を含み、かつ、生活関連施設相互間の移動が通常徒歩で行われる地区であること。 |
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ロ |
生活関連施設及び生活関連経路(生活関連施設相互間の経路をいう。)を構成する一般交通用施設(道路、駅前広場、通路その他の一般交通の用に供する施設をいう。)について移動等円滑化のための事業が実施されることが特に必要であると認められる地区であること。 |
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ハ |
当該地区において移動等円滑化のための事業を重点的かつ一体的に実施することが、総合的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切であると認められる地区であること。 |
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22 |
この法律において「特定事業」とは、公共交通特定事業、道路特定事業、路外駐車場特定事業、都市公園特定事業、建築物特定事業及び交通安全特定事業をいうものとすること。 |
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23 |
この法律において「公共交通特定事業」とは、次に掲げる事業をいうものとすること。 |
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イ |
特定旅客施設内においてエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化のために必要な設備の整備に関する事業。 |
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ロ |
イに掲げる事業に伴う特定旅客施設の構造の変更に関する事業。 |
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ハ |
特定車両(軌道経営者又は一般乗合旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うために使用する車両等をいう。以下同じ。)を床面の低いものとすることその他の特定車両に関する移動等円滑化のために必要な事業。 |
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24 |
この法律において「道路特定事業」とは、次に掲げる道路法による道路の新設又は改築に関する事業(これと併せて実施する必要がある移動等円滑化のための施設又は設備の整備に関する事業を含む。)をいうものとすること。 |
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イ |
歩道、道路用エレベーター、通行経路の案内標識その他の移動等円滑化のために必要な施設又は工作物の設置に関する事業。 |
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ロ |
歩道の拡幅又は路面の構造の改善その他の移動等円滑化のために必要な道路の構造の改良に関する事業。 |
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25 |
この法律において「路外駐車場特定事業」とは、特定路外駐車場において実施する車いす使用者が円滑に利用できる駐車施設その他の移動等円滑化のために必要な施設の整備に関する事業をいうものとすること。 |
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26 |
この法律において「都市公園特定事業」とは、都市公園の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の整備に関する事業をいうものとすること。 |
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27 |
この法律において「建築物特定事業」とは、次に掲げる事業をいうものとすること。 |
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イ |
特別特定建築物の移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の整備に関する事業。 |
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ロ |
特定建築物(特別特定建築物を除き、その全部又は一部が生活関連経路であるものに限る。)における生活関連経路の移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の整備に関する事業。 |
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28 |
この法律において「交通安全特定事業」とは、次に掲げる事業をいうものとすること。 |
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イ |
高齢者、障害者等による道路の横断の安全を確保するための機能を付加した信号機、道路交通法第九条の歩行者用道路であることを表示する道路標識、横断歩道であることを表示する道路標示その他の移動等円滑化のために必要な信号機、道路標識又は道路標示(以下「信号機等」という。)の同法第四条第一項の規定による設置に関する事業。 |
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ロ |
違法駐車行為に係る車両の取締りの強化、違法駐車行為の防止についての広報活動及び啓発活動その他の移動等円滑化のために必要な生活関連経路を構成する道路における違法駐車行為の防止のための事業。(第二条関係) |
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第二 |
基本方針等 |
一 |
基本方針 |
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主務大臣は、移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進するため、移動等円滑化の促進に関する基本方針を定めるものとし、当該基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとすること。 |
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1 |
移動等円滑化の意義及び目標に関する事項。 |
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2 |
移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置に関する基本的な事項。 |
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3 |
第四の一の基本構想の指針となるべき次に掲げる事項。 |
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イ |
重点整備地区における移動等円滑化の意義に関する事項 |
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ロ |
重点整備地区の位置及び区域に関する基本的な事項。 |
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ハ |
生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化に関する基本的な事項。 |
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ニ |
生活関連施設、特定車両及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移動等円滑化のために実施すべき特定事業その他の事業に関する基本的な事項。 |
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ホ |
ニに規定する事業と併せて実施する土地区画整理事業、市街地再開発事業その他の市街地開発事業に関し移動等円滑化のために考慮すべき事項、自転車その他の車両の駐車のための施設の整備に関する事項その他の移動等円滑化に資する市街地の整備改善に関する基本的な事項その他重点整備地区における移動等円滑化のために必要な事項。 |
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4 |
移動等円滑化の促進のための施策に関する基本的な事項その他移動等円滑化の促進に関する事項(第三条関係) |
二 |
国の責務 |
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国は、高齢者、障害者等、地方公共団体、施設設置管理者その他の関係者と協力して、基本方針及びこれに基づく施設設置管理者の講ずべき措置の内容その他の移動等円滑化の促進のための施策の内容について、移動等円滑化の進展の状況等を勘案しつつ、これらの者の意見を反映させるために必要な措置を講じた上で、適時に、かつ、適切な方法により検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努め、また、教育活動、広報活動等を通じて、移動等円滑化の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならないものとすること。(第四条関係) |
三 |
地方公共団体の責務 |
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地方公共団体は、国の施策に準じて、移動等円滑化を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。 |
四 |
施設設置管理者等の責務 |
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施設設置管理者その他の高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する施設を設置し、又は管理する者は、移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。 |
五 |
国民の責務 |
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国民は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について理解を深めるとともに、これらの者の円滑な移動及び施設の利用を確保するために協力するよう努めなければならないものとすること。 |
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第三 |
移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置 |
一 |
公共交通事業者等の基準適合義務等 |
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1 |
公共交通事業者等は、旅客施設の新設若しくは大改良又は車両等の導入を行うときは、当該旅客施設又は車両等を移動等円滑化のために必要な一定の基準(以下「公共交通移動等円滑化基準」という。)に適合させるとともに、その後、これらを当該公共交通移動等円滑化基準に適合するように維持しなければならないものとすること。 |
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2 |
公共交通事業者等は、既にその事業の用に供している旅客施設及び車両等を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。 |
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3 |
公共交通事業者等は、高齢者、障害者等に対し、これらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報を適切に提供するとともに、その職員に対し、移動等円滑化を図るために必要な教育訓練を行うよう努めなければならないものとすること。 |
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4 |
旅客施設及び車両等の公共交通移動等円滑化基準への適合性を担保するために必要な是正命令等の手続を定めるものとすること。 |
二 |
道路管理者の基準適合義務等 |
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1 |
道路管理者は、特定道路の新設又は改築を行うときは、当該特定道路(以下「新設特定道路」という。)を移動等円滑化のために必要な一定の基準(以下「道路移動等円滑化基準」という。)に適合させるとともに、その後、これを当該道路移動等円滑化基準に適合するように維持しなければならないものとすること。 |
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2 |
道路管理者は、その管理する道路(新設特定道路を除く。)を道路移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。 |
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3 |
新設特定道路についての道路法第三十三条第一項及び第三十六条第二項の規定の適用については、これらの規定の政令で定める基準のほか移動等円滑化のために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合しなければならないものとすること。(第十条関係) |
三 |
路外駐車場管理者等の基準適合義務等 |
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1 |
路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、当該特定路外駐車場(以下「新設特定路外駐車場」という。)を移動等円滑化のために必要な一定の基準(以下「路外駐車場移動等円滑化基準」という。)に適合させるとともに、その後、これを当該路外駐車場移動等円滑化基準に適合するように維持しなければならないものとすること。 |
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2 |
地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、1の規定のみによっては、高齢者、障害者等が特定路外駐車場を円滑に利用できるようにする目的を十分に達成することができないと認める場合においては、路外駐車場移動等円滑化基準に条例で必要な事項を付加することができるものとすること。 |
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3 |
路外駐車場管理者等は、その管理する特定路外駐車場(新設特定路外駐車場を除く。)を路外駐車場移動等円滑化基準(2の条例で付加した事項を含む。)に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。 |
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4 |
特定路外駐車場の路外駐車場移動等円滑化基準への適合性を担保するために必要な是正命令等の手続を定めるものとすること。(第十一条及び第十二条関係) |
四 |
公園管理者等の基準適合義務等 |
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1 |
公園管理者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設(以下「新設特定公園施設」という。)を移動等円滑化のために必要な一定の基準(以下「都市公園移動等円滑化基準」という。)に適合させるとともに、その後、これを当該都市公園移動等円滑化基準に適合するように維持しなければならないものとすること。 |
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2 |
公園管理者等は、その管理する特定公園施設(新設特定公園施設を除く。)を都市公園移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。(第十三条関係) |
五 |
特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等 |
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1 |
建築主等は、特別特定建築物の一定の規模以上の建築(用途変更を含む。)をしようとするときは、当該特別特定建築物を移動等円滑化のために必要な一定の基準(以下「建築物移動等円滑化基準」という。)に適合させるとともに、その後、これを当該建築物移動等円滑化基準に適合するように維持しなければならないものとすること。 |
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2 |
地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、1の規定のみによっては、高齢者、障害者等が特定建築物を円滑に利用できるようにする目的を十分に達成することができないと認める場合においては、特別特定建築物に条例で定める特定建築物を追加し、1の建築の規模を条例で別に定め、又は建築物移動等円滑化基準に条例で必要な事項を付加することができるものとすること。 |
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3 |
1及び2の規定を建築基準関係規定とし、これらに違反した建築主等に対し是正命令等の規定を設けるものとすること。 |
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4 |
建築主等(1又は2の規定が適用される者を除く。)は、その建築をしようとし、又は所有し、管理し、若しくは占有する特別特定建築物(2で追加した特定建築物を含む。以下同じ。)を建築物移動等円滑化基準(2の条例で付加した事項を含む。七の3を除き、以下同じ。)に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。(第十四条及び第十五条関係) |
六 |
特定建築物の建築主等の努力義務等 |
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1 |
建築主等は、特別特定建築物以外の特定建築物の建築(用途変更を含む。)をしようとするときは、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。 |
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2 |
建築主等は、特別特定建築物以外の特定建築物の建築物特定施設の修繕又は模様替をしようとするときは、当該建築物特定施設を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。(第十六条関係) |
七 |
特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定等 |
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1 |
建築主等は、特定建築物の建築、修繕又は模様替(以下「建築等」という。)をしようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができるものとすること。 |
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2 |
1の計画には、特定建築物の位置、延べ面積、構造方法及び用途、敷地面積、建築物特定施設の構造及び配置並びに維持保全に関する事項、特定建築物の建築等の事業に関する資金計画等を記載しなければならないものとすること。 |
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3 |
所管行政庁は、1の申請があった場合において、建築物特定施設の構造及び配置並びに維持保全に関する事項が建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき基準に適合し、かつ、資金計画が事業遂行上適切なものであると認めるときは認定をすることができるものとすること。 |
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4 |
所管行政庁が、1の申請に係る計画が建築基準関係規定に適合する旨の建築主事の通知を受けて、3の認定をしたときは、建築基準法第六条第一項の規定による確認済証の交付を受けたものとみなすものとすること。 |
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5 |
3の認定を受けた建築物に対する容積率の特例及び表示等の措置を設けるものとすること。 |
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6 |
3の認定を受けた建築主等が認定を受けた計画に従って建築等又は維持保全していない場合の、所管行政庁による改善命令及び認定の取消しの規定を設けるものとすること。 |
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7 |
既存の特定建築物に設ける専ら車いすを使用している者の利用に供するエレベーターについての建築基準法の特例及び高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の容積率の特例に係る規定を設けるものとすること。(第十七条から第二十四条まで関係) |
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第四 |
重点整備地区における移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施 |
一 |
移動等円滑化基本構想 |
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1 |
市町村は、基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本構想を作成することができることとし、基本構想には、次に掲げる事項について定めるものとすること。 |
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イ |
重点整備地区における移動等円滑化に関する基本的な方針。 |
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ロ |
重点整備地区の位置及び区域。 |
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ハ |
生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化に関する事項。 |
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ニ |
生活関連施設、特定車両及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移動等円滑化のために実施すべき特定事業その他の事業に関する事項(旅客施設の所在地を含まない重点整備地区にあっては、当該重点整備地区と同一市町村に所在する特定旅客施設との間の円滑な移動のために実施すべき特定事業その他の事業に関する事項を含む。) |
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ホ |
ニに掲げる事業と併せて実施する土地区画整理事業、市街地再開発事業その他の市街地開発事業に関し移動等円滑化のために考慮すべき事項、自転車その他の車両の駐車のための施設の整備に関する事項その他の重点整備地区における移動等円滑化に資する市街地の整備改善に関する事項その他重点整備地区における移動等円滑化のために必要な事項。 |
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2 |
市町村は、特定旅客施設の所在地を含む重点整備地区について基本構想を作成する場合には、当該基本構想に当該特定旅客施設を1のハ及びニの生活関連施設として定めなければならないものとすること。 |
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3 |
基本構想には、都道府県が新設又は改築を行うこととされている国道又は都道府県道に係る道路特定事業を実施する者として、市町村を定めることができるものとすること。 |
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4 |
市町村は、基本構想を作成しようとするときは、あらかじめ、住民、生活関連施設を利用する高齢者、障害者等その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとすること。 |
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5 |
市町村は、基本構想を作成しようとするときは、二の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、二の協議会が組織されていない場合には関係する施設設置管理者及び都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)と協議をしなければならないものとすること。(第二十五条関係) |
二 |
協議会 |
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1 |
基本構想を作成しようとする市町村は、基本構想の作成に関する協議及び基本構想の実施に係る連絡調整を行うため、当該市町村、関係する施設設置管理者、公安委員会その他基本構想に定めようとする特定事業等を実施すると見込まれる者及び高齢者、障害者等、学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者を構成員とする協議会を組織することができるものとすること。 |
|
2 |
協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならないものとすること。(第二十六条関係) |
三 |
基本構想の作成等の提案 |
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1 |
施設設置管理者、公安委員会その他の基本構想に定めようとする特定事業その他の事業を実施しようとする者及び高齢者、障害者等その他の生活関連施設又は生活関連経路を構成する一般交通用施設の利用に関し利害関係を有する者は、市町村に対して、基本構想の作成又は変更をすることを提案することができるものとすること。 |
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2 |
提案を受けた市町村は、当該提案に基づき基本構想の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、公表しなければならず、基本構想の作成又は変更をしないこととするときはその理由を明らかにしなければならないものとすること。(第二十七条関係) |
四 |
公共交通特定事業 |
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1 |
基本構想が作成されたときは、関係する公共交通事業者等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して公共交通特定事業を実施するための計画(以下「公共交通特定事業計画」という。)を作成し、これに基づき、当該公共交通特定事業を実施するものとすること。 |
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2 |
公共交通特定事業計画には、次に掲げる事項について定めるものとすること。 |
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イ |
公共交通特定事業を実施する特定旅客施設又は特定車両。 |
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ロ |
公共交通特定事業の内容。 |
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ハ |
公共交通特定事業の実施予定期間並びにその実施に必要な資金の額及びその調達方法。 |
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ニ |
その他公共交通特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項 |
|
3 |
公共交通事業者等は、公共交通特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び施設設置管理者の意見を聴かなければならないものとすること。 |
|
4 |
主務大臣は、公共交通事業者等の申請に基づき、公共交通特定事業計画が重点整備地区における移動等円滑化を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定をするものとすること。 |
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5 |
地方公共団体が、4により認定を受けた公共交通特定事業計画に基づく公共交通特定事業に関する助成を行う場合に地方債を起こすことができるものとすること。(第二十八条から第三十条まで関係) |
五 |
道路特定事業 |
|
1 |
基本構想が作成されたときは、関係する道路管理者は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して道路特定事業を実施するための計画(以下「道路特定事業計画」という。)を作成し、これに基づき、当該道路特定事業を実施するものとすること。 |
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2 |
道路特定事業計画においては、基本構想において定められた道路特定事業について定めるほか、当該重点整備地区内の道路において実施するその他の道路特定事業について定めることができるものとすること。 |
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3 |
道路特定事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとすること。 |
|
イ |
道路特定事業を実施する道路の区間。 |
|
ロ |
イの道路の区間ごとに実施すべき道路特定事業の内容及び実施予定期間。 |
|
ハ |
その他道路特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項。 |
|
4 |
道路管理者は、道路特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村、施設設置管理者及び公安委員会の意見を聴かなければならないものとすること。 |
|
5 |
第四の一の3の規定により基本構想において道路特定事業を実施する者として市町村が定められたときは、市町村は、単独で又は他の市町村若しくは道路管理者と共同して、都道府県が新設又は改築を行うこととされている国道又は都道府県道に係る道路特定事業計画を作成し、これに基づき、当該道路特定事業を実施するものとすること。(第三十一条及び第三十二条関係) |
六 |
路外駐車場特定事業 |
|
1 |
基本構想が作成されたときは、関係する路外駐車場管理者等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して路外駐車場特定事業を実施するための計画(以下「路外駐車場特定事業計画」という。)を作成し、これに基づき、当該路外駐車場特定事業を実施するものとすること。 |
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2 |
路外駐車場特定事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとすること。 |
|
イ |
路外駐車場特定事業を実施する特定路外駐車場。 |
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ロ |
路外駐車場特定事業の内容及び実施予定期間。 |
|
ハ |
その他路外駐車場特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項。 |
|
3 |
路外駐車場管理者等は、路外駐車場特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び施設設置管理者の意見を聴かなければならないものとすること。(第三十三条関係) |
七 |
都市公園特定事業 |
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1 |
基本構想が作成されたときは、関係する公園管理者等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して都市公園特定事業を実施するための計画(以下「都市公園特定事業計画」という。)を作成し、これに基づき、当該都市公園特定事業を実施するものとすること。 |
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2 |
都市公園特定事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとすること。 |
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イ |
都市公園特定事業を実施する都市公園。 |
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ロ |
都市公園特定事業の内容及び実施予定期間。 |
|
ハ |
その他都市公園特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項。 |
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3 |
公園管理者等は、都市公園特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び施設設置管理者の意見を聴かなければならないものとすること。(第三十四条関係) |
八 |
建築物特定事業 |
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1 |
基本構想が作成されたときは、関係する建築主等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して建築物特定事業を実施するための計画(以下「建築物特定事業計画」という。)を作成し、これに基づき、当該建築物特定事業を実施するものとすること。 |
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2 |
建築物特定事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとすること。 |
|
イ |
建築物特定事業を実施する特定建築物。 |
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ロ |
建築物特定事業の内容。 |
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ハ |
建築物特定事業の実施予定期間並びにその実施に必要な資金の額及びその調達方法。 |
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ニ |
その他建築物特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項。 |
|
3 |
建築主等は、建築物特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び施設設置管理者の意見を聴かなければならないものとすること。(第三十五条関係) |
九 |
交通安全特定事業 |
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1 |
基本構想が作成されたときは、関係する公安委員会は、当該基本構想に即して交通安全特定事業を実施するための計画(以下「交通安全特定事業計画」という。)を作成し、これに基づき、当該交通安全特定事業を実施するものとすること。 |
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2 |
1の規定による交通安全特定事業(第一の二の28のイに掲げる事業に限る。)は、当該信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する一定の基準に適合するよう実施されなければならないものとすること。 |
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3 |
交通安全特定事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとすること。 |
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イ |
交通安全特定事業を実施する道路の区間。 |
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ロ |
イの道路の区間ごとに実施すべき交通安全特定事業の内容及び実施予定期間。 |
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ハ |
その他交通安全特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項。 |
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4 |
公安委員会は、交通安全特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び道路管理者の意見を聴かなければならないものとすること。 |
十 |
生活関連施設又は一般交通用施設の整備等 |
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国及び地方公共団体は、基本構想において定められた生活関連施設又は一般交通用施設の整備、土地区画整理事業、市街地再開発事業その他の市街地開発事業の施行その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとし、また、国又は地方公共団体以外の生活関連施設又は一般交通用施設の管理者は、当該基本構想の達成に資するよう、その管理する施設について移動等円滑化のための事業の実施に努めなければならないものとすること。(第三十七条関係) |
十一 |
基本構想に基づく事業の実施に係る命令等 |
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特定事業の実施を担保するために必要な主務大臣等による勧告、命令等の規定を設けるものとすること。(第三十八条関係) |
十二 |
土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例 |
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基本構想に定められた土地区画整理事業であって都道府県、市町村等が施行するものの換地計画においては、施行地区内の宅地について所有権その他の使用収益権を有する全ての者の同意を得た上で、重点整備地区の区域内の住民その他の者の共同の福祉又は利便のために必要な生活関連施設又は一般交通用施設(公共施設を除く。)の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができるものとし、その処分金は、これらの者に交付するものとすること。(第三十九条関係) |
十三 |
地方債についての配慮 |
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地方公共団体が基本構想の達成のために起こす地方債については、特別の配慮をするものとすること。(第四十条関係) |
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第五 |
移動等円滑化経路協定 |
一 |
重点整備地区内の一団の土地の土地所有者等は、その全員の合意により、移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する事項等を定める移動等円滑化経路協定を締結することができるものとすること。 |
二 |
移動等円滑化経路協定においては、移動等円滑化経路協定の目的となる土地の区域及び経路の位置、移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する事項等を定めるものとすること。 |
三 |
移動等円滑化経路協定は、市町村長の認可を受けなければならないものとすること。 |
四 |
移動等円滑化経路協定の公告、縦覧等移動等円滑化経路協定の締結の手続について定めるものとすること。 |
五 |
三の認可の公告のあった移動等円滑化経路協定は、その公告のあった後において当該移動等円滑化経路協定区域内の土地所有者等となった者に対しても、その効力があるものとすること。(第四十一条から第五十一条まで関係) |
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第六 |
雑則 |
一 |
国は、移動等円滑化を促進するために、必要な資金の確保その他の措置並びに移動等円滑化に関する情報提供の確保並びに研究開発の推進及びその成果の普及に努めなければならないものとすること。 |
二 |
報告及び立入検査、主務大臣、経過措置等について、所要の規定を設けるものとすること。(第五十二条から第五十八条まで関係) |
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第七 |
罰則 |
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罰則について所要の規定を設けるものとすること。(第五十九条から第六十四条まで関係) |
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第八 |
附則 |
一 |
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。 |
二 |
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第四十四号)及び高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)を廃止し、所要の経過措置を設けるものとすること。 |
三 |
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 |
四 |
その他所要の措置を設けるものとすること。(附則関係) |